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よくテレビや新聞などで、垂れ幕を持った人が裁判所前で『勝訴(原告)』と喜んでいる姿がとても印象的です。

でも幾つか疑問点もあります・・・。

(1)日本国の最高機関(司法)で争う意味合い。

(2)判決後の勝訴(原告)敗訴(会社など)の立場、心理状況など。

(3)いくら法律で確定判決しても、原告の言い分例えば『賃金・残業代未払い請求』『解雇撤回(不当解雇)請求』など、支払え、現場復帰させろ。と言う主張でも。

<賃金・残業代の場合>
敗訴側が完全拒否をすれば強制執行に・・・・。
法律範囲で財産を強制に取り上げる・・・。しかし、会社が財産を隠したり、全く無かったりすると、それで終了と聞きます。会社側とすれば敗訴はしたものの、原告の目的が実現されなければ、事実上『勝訴』では???

<解雇撤回・不当解雇の場合>
判決確定しても、会社側が雇う意思があれば、また再契約???
完全拒否となった場合、原告どうなるの???
やはり、お金で解決ですか???
しかし、財産が無ければ強制執行をする意味が無いですし、裁判をする意味もあるのかな???と思います・・・。

やはり、裁判で争う以上原告、被告ともにリスクはあるとはありますが、
原告が完全勝訴しても、被告それに応じなければ、それで終りではないのでしょうか???


私の見解だ敗訴者の立場の方が、原告より有利のような気がしますが、実際はどのような感じなのでしょうか???素人考えでは、このような考えとなりました。

乱雑で理解しにくいかもしれませんが、お許しください。
ワンポイント・アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

実際には敗訴した会社が有利になるということはまずありませんよ。



たとえば賃金を支払え、という判決が出た場合には、その判決に基づいて強制執行ができます。強制執行とは、金銭でも財産でも何でもいいんです。財産の場合には換価されて金銭として労働者に交付されます。

財産の隠匿を考えているようですが、通常の会社では事実上無理です。事業を行うためにはPCやコピー機、その他財産が必ずありますし、取引のための口座も当然あります。たかだか一人の労働者のためにそれを全部隠すということは事実上、営業ができない、ということなので普通の会社ではこんなことはしません。質問者さんの危惧は、ペーパーカンパニーとか違法なことを専門とするような組織ならありえるでしょうが、そんなところに務める人が裁判上の救済というのはなかなかないです。会社が破産した場合とかは、賃金は一定の範囲で保護されます。それ以外の部分はどうしようもないですけどね。破産した会社が勝ちかと言われれば、そういう側面があるでしょうが、実際には他の債権者(取引相手)からきつい当たり方をされるので破産したからと言って、これで賃金を払わなくてすむから安心できる、なんて思う経営者は普通はいません。

あと不当解雇等が認められた場合には、職場復帰ができるようになります。もちろん、それでも会社はまともに認めないケースもあるでしょう。しかし、裁判で解雇無効が決まれば賃金は支払わなければなりません。会社が働くのを妨害して、会社に入れず、働くことができなかったとしても賃金は払わなければならないのです。つまり、辞めない限り、延々と賃金は発生し続けるのです。こんなことは通常の会社ではむしろ無駄ですから、働くことを認めるか、退職金等を上乗せして、合意の上、止めてもらうかの方法しかなくなるのです。ここでお金を払わない場合には、先の例と同じで強制執行ができます。

また各労働法に従わない行為をした場合には懲役や罰金などの制裁もあります。また、許認可事業を行っているような団体では行政指導や、最悪、事業許認可取り消しもありえます。

このようなデメリットが数多くあるので、通常は判決と異なることはできなくなるのです。

裁判とは、このような後ろ盾になってくれるものなのです。もちろん万能な機関というわけではありませんが、労働者の地位につき、強力な執行力を与えてくれるものなのです。巨大な資本を持つ会社に対して、わずか数十万円の訴訟費用で一人の労働者が勝つことができるシステムなので、私は過酷な環境の労働者は裁判というシステムをもっと活用すべきだと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます・・・。
本当にスゴク勉強になります・・・。

やはり個人事業主の会社等は、労働者は弱い立場としか思いません。私も同様友人もそうなんですが、会社の為に『解雇』言うのは死活問題です。『解雇した人間(会社側)』が『どうも得する』ような気がしてしょうがないのです。

本当にありがとうございました・・・。

お礼日時:2008/06/29 14:44

不当解雇で労働審判を経験した者です。


「解雇」は撤回で合意退職、和解金を受け取るという「和解」で決着
しました。
「不当解雇」を争う場合、職場復帰を望むのか金銭解決か、人それぞれ
ですが、私の場合、雇用主との人間関係で一方的に私に非があるとの
主張の解雇理由だったので、納得できずに自分の尊厳のために労働審判を
しました。
多少人間関係でぎくしゃくしてても、仕事は割り切って一生懸命やった、
それなのに解雇された、どっちが正しいのか?…そういう心境になります。
解雇されたら、必ずそう思います。

でも労働審判を経験した今、労働裁判の実状を考えると、労働者の勝訴・
職場復帰が短期で決定されるわけでもなく、金銭が確実に取得できる
わけでもなく…たしかに質問者様の言うとおり、労働者は不利であると
思います。

損得を考えたら、泣き寝入りの方が(時間的に)特かもしれません。
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この回答へのお礼

貴重な経験を掲載して頂き、本当にありがとうございます・・・。
感謝します・・・。

お礼日時:2008/06/29 16:10

裁判の意味合いは、原告・被告の法解釈の争いを第三者(裁判官)に判断してもらうだけのものです。


つまり、裁判官が、原告の法解釈・判断が正しいか、被告の法解釈・判断が正しいかを、過去の判例や争点の法解釈を審理し、裁いて判断する事が「裁判」です。
判決以降の事は、当事者で判決に基づいて対応する事になります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます・・・。

お礼日時:2008/06/29 16:11

そのとおりです。


もっと例えていうと、ponpocoTさんに私が30万円借りていて、戻さな
いのでponpocoTさんが裁判を起こした場合、裁判費用、弁護士費用、
手続き、心的負担などを計算すると、軽く50万は超えるでしょう。
ponpocoTさんは、30万円取り戻すのに20万円以上も経費がかかり、
もしかするとプラスマイナスゼロになるかもしれません。
裁判で勝っても得るもの無しの結果です。これは民事の話ですが、刑事
事件だと若干異なります。
要は、裁判は最後の手段で、「それでもいいから」裁判で決める、「裁
判しかない」場合などに利用する手段であって、積極的に活用するもの
ではないです。
最後に・・・漫画でよくあるセリフですが、『法律』は、ずるがしこい
人のために作られている。
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この回答へのお礼

tabtab9さん
早速アドバイスありがとうございます・・・。

裁判って不思議で、特に労働裁判となると『腕のいい弁護士』でも複雑と新聞に記載されていました。

労働者って、会社(経営者)の普通指示に従いますよね???
では、経営者より、『君は、明日から来なくてもいい。』と言われれば、労働者は『えっ?クビ??』となりますよね???それに納得できる説明が無ければ『不当解雇』となりますよね・・・。しかし、経営者が知識が無ければ、労働者に立証できる手段は裁判(審判)などしかなく、実際は、泣き寝入りが多いということです。裁判をして勝訴しても、復帰できなくては、何の意味もありません。勝訴した、労働者はどうなるのでしょうね???不思議です。

お礼日時:2008/06/27 12:52

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