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いつもお世話になっております。

表題の件について、教えてください。

2008年6月22日に健康保険(組合管掌)を同日得喪する人がいます。
(※定年退職ではありません。)

これにより、標準報酬月額が10万程度下がります。

該当者は、現在傷病手当金を受給中で、
今後も継続して受給予定です。

今回、2008年6月1日~2008年6月30日までの傷病手当金の
申請がくる予定です。

この場合、
(1)傷病手当金は、6/22を境にして、標準報酬月額を下げて
支給すればよいのでしょうか。
(2)これまでの雇用期間が1年以上あるので、資格喪失後受給として、
在職時の標準報酬月額で計算することは可能なのでしょうか。
(3)改定された新しい保険料の徴収は、7月分(8月に差し引く)からで間違いないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

申し訳ありませんが、いまひとつ内容が見えてきません。



同日得喪ではなく、同月得喪ではないですか?
同日得喪だとしたら、
「雇用期間がこれまでに1年以上」とあるので、矛盾しませんか?
6月22日に資格を取って、その日すぐに辞めるわけではないでしょう?
(1年以上前に資格を取得してなければ、話が合いません。)

いったい、この方はいつ資格を取得し、
いつ(その日は在職中ですよね?)から傷病手当金の受給が始まり、
そして、いつ退職・資格喪失されるのですか?

給与締め日もわかりません。
たとえば、あなたはこれこれこういう額の固定的賃金です、としたとき、
それを当月支払分の給与ですぐに適用していますか?
それとも、翌月以降支払の給与での反映になっていますか?
(標準報酬月額の計算と絡んできますが)

標準報酬月額や標準報酬日額(傷病手当金日額を導く)の定義や、
傷病手当金日額の計算方法はわかっていますか?
また、どのような場合に標準報酬月額の変更が反映されるのか、
それもわかっていますか?
(月額変更届が直近で出ていなければ、いまのものをそのまま適用するだけなのですが)

もう少し、情報を整理して書かれたほうが良いと思います。
これだけですと、ちょっと答えようがありません。
(「同日得喪」というところからして、質問文と矛盾していますので)
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