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例えば「船橋→津田沼」を移動する際、通常であればJR総武線で2駅(150円)です。
ところがこれを、船橋→西船橋(JR総武線)・西船橋→中野(東京メトロ東西線)・中野→立川(JR中央線)・立川→川崎(JR南武線)・川崎→東京(JR東海道線)・東京→蘇我(JR京葉線)・蘇我→千葉(JR外房線)・千葉→船橋(JR総武線)と大回りすることが、Suicaであれば150円で合法的にできると聞きました。

なんでも、Suica利用約款51条第2号により「乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の第27条の規定による当社の普通旅客運賃」を「SF残額から減算」するからだそうですが、これって本当ですか?
http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/03.html

もし本当なら、今度暇つぶしにやってみたいと思います。

A 回答 (7件)

No.6です。

再び失礼します。

No.6における回答中、
>実際乗車経路(中央西、南武、東海道、京葉、外房、総武)の139.9kmで2210円
・の部分は、「中央西」ではなく「中央東」でしたね。記載ミスです。お詫びして訂正します。失礼しました。

記載ミスはしょっちゅうです(笑)。

ところで、ご質問文では、最後の経路が「千葉→船橋」だったので、No.6のように回答しましたが、もしかして私のように記載ミスされ、実は最後の経路は「千葉→津田沼」のつもりだったのかもしれないと思い、再度回答することにしました。

もし、そうだとすれば、150円分がSFから減算されます。

これは、ご質問文にあるとおり、Suica規則第51条第2項によって、第27条の規定による最安運賃(150円)が強制されるからで、いわゆる「東京近郊区間内の大回り(選択乗車)」とは位置付けは異なります。(大都市近郊区間ルールはJR固有のものですし、そもそも最安運賃を強制しません。)

鉄道会社からすると、この場合の「150円」というのは、もともとこの額を設定しているわけではなく、今のところ経路上に中間改札がないから仕方なく150円しか減算できないだけの話なのであり、将来、経路上に中間改札を設置することができれば、規則を変えることなく、減算額を増やすことができるということです。

したがって、「すぐ隣の駅まで行くのに、他社線も含めて、ぐる~~~~~~~っと大回り(ほぼタダ乗り)してもいいですよ」という意味ではありません。そんなことを乗客に許しても、鉄道会社側には何の得もありませんから。ましてや、この場合、東京メトロは完全に無賃運送したことになりますので、大損ですよね。

ご質問の「大回り」(「選択乗車」とは違いますが、この質問における「大回り」)が合法か違法か、あるいは適法か不法かといえば、「結果的に合法であり適法」という言い方になります。(社会人として望ましい行為かどうかは別です)
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ご質問のケースでは、実際乗車区間に対する運賃を支払うことになります。



すなわち、
・船橋→西船橋(JR)の130円
・西船橋→中野(メトロ)の300円
・中野→船橋(JR)の2210円
合計2640円を支払うことになります。

最後の「中野→船橋(JR)」について、通常であれば、JRだけのルールである「東京近郊区間」内相互発着なので、最安運賃(御茶ノ水経由の540円)にして「選択乗車」(大回り)をすることができますが、この場合は、実際乗車経路(中央西、南武、東海道、京葉、外房、総武)の139.9kmで2210円となります。

理由は、入場駅と同一駅で出場していますので、Suica規則の第42条が適用されるからです。

(参考)Suica規則第42条(抜粋)
Suica乗車券(略)を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第27条の規定(注:最安経路で計算)にかかわらず、実際乗車区間(略)に対する普通旅客運賃を支払い、当該Suica乗車券(略)の出場処理を受けなければなりません。
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きっぷを買って乗る場合は、できません(JR線のみのきっぷで東京メトロに乗ることはできない)。

Suica(PASMO)で乗る場合は、できます(西船橋には乗換改札があるので、総武線-東西線の直通電車に乗ることが前提)。

tokorottt様が引用した第51条第2号の規定は、たとえば船橋~中野間を直通で乗車した場合、東西線直通電車に乗ったのかJR線のみ乗ったのか、カード自体や改札機が判断できませんし、「きっぷの購入」という乗車路線の選択意思表示もできませんので、規定上全区間JR線に乗ったとみなして、船橋~中野間のJR線最安運賃を計算するしくみです。

さて、その人が中野を通り越して立川で下車した場合どうなるでしょうか。当然この場合も、例の第51条第2号により、船橋~立川間のJR線最安運賃が差し引かれます。この場合JRの利用路線としては、中央線に乗ったかもしれないし、西船橋~西国分寺間は武蔵野線に乗ったかもしれません。しかしそれをカードや改札機は判断できませんので、船橋~立川間の「最も安い運賃」を差し引くことにしているのです。

さて、その人が立川を通り越して川崎で下車した場合どうなるでしょうか……

……というわけで以下同様にくり返していきますと、出場駅が津田沼だった場合、船橋~津田沼間のJR線最安運賃が差し引かれます。途中の利用会社や利用路線は、乗換改札がない限りは問いません。逆に、乗換改札があれば、その駅で一旦運賃を差し引くことになりますので、西船橋に乗換改札を設置した背景も、その辺りにあるのではないかと思います。

Suica(PASMO)は、自動改札機による改札を受けて使用しなければならないことになっています(第21条)。改札機は、乗換改札のない区間でどの鉄道会社を利用したかや、いわゆる「大回り」に該当するか否かを見抜くことはできませんし、改札機が150円という運賃を差し引いたとしたら、当然それが正規ということになりますので、特に不正に該当するというようなこともありません。
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できません。



ご質問にあるSuica利用約款については「運賃計算」について定めたものです。
このため、ご質問にあるような東京メトロを中間に挟んでJRを利用する場合、Suicaでは全区間JRを利用したときの運賃をSFから減額します。
これは、あくまでSuicaやPASMOを利用した場合の運賃計算に用いられる条文に過ぎませんので、JR東日本鉄道旅客営業規則によって定められている、いわゆる大回り乗車については、乗車全区間がJR線でなければなりません。

従って、いわゆる大回り乗車については、SuicaなどのICカード利用の場合であっても、中間に東京メトロを挟むことはJR東日本鉄道旅客営業規則上認められません。

簡単に言うと、Suicaを利用して西船橋~中野間を無改札で通過した場合は、その区間を東京メトロを通過した場合もJRを通過した場合も運賃を同額に設定していると考えていただくとわかりやすいかと思います。

なお、この回答でいう「Suica利用約款」とは「JR東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」を指します。
これは、回答について用いた規則を明示して回答内容の行き違いを防ぐ目的での追記で、質問に正確な表現を求めるものではありません。
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suicaとかpasmoの場合、ルートの計算は自動で最短になります。


本来ならやってはいけなかったのですが、ICカードが普及したため、こういった措置をとるようになりましたので、現状では限りなく違法に近いと思いますが、制度上では合法になります。

ただし、ご指定のルートでは大回りは不可能です。
西船橋はJRと東京メトロの間に中間改札がありますので、最初の時点で船橋⇒西船橋の運賃が引かれてそこで終わりです。
そのままメトロに入ったらメトロ西船橋から乗った記録が残りますので、メトロ西船橋から船橋までの最短経路で請求されると思います。
この場合、メトロ西船橋⇒中野⇒船橋かな。

ただ、朝ラッシュ時に津田沼からメトロ東西線直通の電車があるので、これに乗った場合の考慮がどうなっているかは分かりません。
結局はやってみないとわかりませんね。
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確かに合法的にできますけど、本来の移動距離に対して時間がかかりすぎているので改札でひっかかるかもしれませんね。


駅員にきちんと説明できるようにしておいてください。
西船橋で中間改札を通るとダメのようです。直通電車を利用してください。
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西船橋では中間改札がありますので確認できませんが


中野と北千住などではJRとメトロの中間改札がないので
2駅間をJRで乗り継がず、途中メトロを使ってショートカット
または大回りしても金額はJRの両端間の額になります。
三鷹あたりから常磐線に行きたい場合は
神田で山手の乗り換えて上野で乗り換えてというより
三鷹から東西線と千代田線経由で北千住に出て乗り換えのほうが
速くて楽です。
JR常磐線沿線で下車したら三鷹はJRで入ったことになります。
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