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宮城県栗原市の17歳の女性が殺害された事件がありました。
当初死体が発見されたとき身元を調べるため、死体の背中にある入れ墨をもとに身元をわりだそうとして、いろんな彫り師に警察が聞きにいったという報道を見ました。
入れ墨を彫る行為は違法で非合法ではないのですか?
入れ墨を彫る行為は傷害罪にあたらないのでしょうか?
そうなら警察は故意に見逃しているわけで、それは看過できないと思うのですが。

A 回答 (3件)

現在刺青そのものを規制する法律はありません。


本人が希望して彫られているわけですから、傷害罪にはなりません。

この回答への補足

同意傷害でも傷害罪は傷害罪だと思うのですが?

補足日時:2008/07/04 22:16
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はい、宮城県ですから非合法です。



青少年健全育成条例31条「入れ墨を施す行為等の禁止」
>だれでも、医療行為などの正当な理由がある場合のほかは、青少年に対し、入れ墨をいれたり、取り持ったりしてはいけません。
《違反すると1年以下の懲役50万円以下の罰金》
 ※青少年であることを知らなかったことを理由に罪を免れることはできません。

同32条「有害行為のための場所提供の禁止」
>だれでも次のような行為が行われることを知りながら、場所を貸したり、取り持ったりしては いけません。
《違反すると50万円以下の罰金又は科料》
(6)入れ墨を施す行為

この回答への補足

成年に対してはどうですか?

補足日時:2008/07/04 22:19
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先の回答は青少年を対象とした県条例違反です。


成人の場合は判例があってアートメークを医師法違反とした裁判で、このエステ経営者はやっていることは入墨と同じと主張しましたが、判決では

>入れ墨は歴史、習俗にもとずいて身体の装飾など多くの動機、目的からなされてきている。
>入れ墨もアートメイクも、結局この違法性の程度に応じて、即ち、その社会的状況を反映した実体ごとに取締りの対象になるかどうかが判断されているものと思われる。

としました。
つまり、入墨は法律を厳格に適応すれば、医師免許を持たない彫り師が施術すれば医師法違反で取り締まりを受ける可能性がありますけど、古来より伝統的に行われてきた習俗ですから、法律で厳しく規制することは馴染まないということです。
従って、成人が入墨を入れて何かトラブル、例えば針の使い回しで健康被害が出たとか、法外な料金をふっかけられたとか、そういうことがなければ、立派な判断力のある大人がすることですから黙認と言うことで、前例を見ても未成年に対する入墨が捜査対象になったくらいで、成人が自ら望んで入墨をすることで彫り師が逮捕されたことはほとんど無いと思います。
結論としては、法律違反ではあるが、日本の風俗習慣として黙認されている行為の一つということです。
法律的には美容整形と同じく、傷害罪ではなく医師法だと思いますよ

この回答への補足

つまりざっくり言うと立小便は目くじらを立てるなということでしょうか。しかし、警察官が立小便者に立小便については全く言及せず何かを尋ねるというのはいかがかと思いませんか?

補足日時:2008/07/05 19:27
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