No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
◇一時所得の課税標準
・所得税法の「一時所得」に当たるのでしたら,「課税標準」は,
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
となります。
・不謹慎な例かもしれませんが,分かりやすい例で,競馬で万馬券が当たったとしますと…
馬券代 100円
払戻金 100万円 の場合
100万円-100円-50万円=49万9,900円
について所得税が課税されます。
◇総合課税
・給与所得と一時所得(源泉分離課税されるものは除きます。)は総合課税されますから,合算して確定申告することになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
◇サラリーマンで確定申告が必要な方
・サラリーマンで,主たる給与所得以外に20万円以上の収入がある場合は,確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
◇所得税
・所得税は「課税標準」に応じて税率が違います。その方にどのような控除があるかによって,「課税標準」が変わりますので,それが分からないと正確な税率がわかりません。
一応税率は,下記のサイトのとおりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
-----------------
以上から,ご質問についてですが,
>8月に、400万円の一時所得が入りますが、いつ、どのように税金の申告をしたらいいのでしょうか?
・来年の確定申告時期に,確定申告をしてください。
なお,源泉分離課税される一時所得でしたら,すでに納税していますので申告の必要はないです。
>また、支払う税金はいくらくらいになるのでしょうか?
ちなみに、月額給与は、月税込み30万程度となります。
・賞与の有無が分かりませんので,以下,それは省略して年収で360万円としてシュミレーションして見ます。
-----------------------
給与所得については,
360万円-給与所得控除65万円-基礎控除38万円-その他控除(?)=課税標準…(a)
一時所得については,
400万円-収入を得るために支出した金額-50万円=課税標準…(b)
合計して,
[(a)+(b)-控除額]×税率=所得税
となります。
税率は「20%」ぐらいでしょうか,多分…
--------------------------
No.5
- 回答日時:
一時所得が満期保険金等の場合は、これまで支払って「掛けて」きた保険料の累計額(必要経費)を差し引いた後に、一時所得控除「50万円」を差し引いた金額の半分が課税価格となります。
また、当該保険金が金融類似商品であれば源泉分離課税「20.315%(20%の税率に2037年までは復興税がプラスされています。)」となり、すでに課税関係が終了しています。No.4
- 回答日時:
一時所得に対する所得税額は、一律ではありません。
先ず、一時所得の計算上、一定の法則があります。
具体的な一時所得は、次の計算式により求めます。
◎「一時所得の金額」={「収入金額」-「必要経費」-50万円}÷2
そして、所得金額が決まったら、総合課税に該当する他の種類の所得(例えば、給与所得等)と合算したうえ、所得から差し引かれる金額を控除して課税される金額を求めます。
以上を踏まえ、課税所得金額に対し、その金額に応じた所定の税率を乗じて税額を求めます。
一時所得以外の所得がないとすれば、算出される税額が一時所得に対する税額となります。また、他の所得と合算されるのであれば、一時所得のみに対応する税額が、一目ではないこともあります。
そのようなときの一時所得に対する税額は、その人に適用されている税率(例えば20%等)を一時所得に乗じた金額であるというような見当ができます。
具体的には、一時所得の金額が仮に100万円であればこれに対する税額は20万円となりますね。
No.2
- 回答日時:
>8月に、400万円の一時所得が入りますが…
用語は正しく使っていますか。
税用語としての一時所得の意味が分かっておられるなら問題ないですけど、一般名称として「一時所得」と言っておられるとしたら、具体的にどんな収入でしょうか。
その内容によっては一時所得ではなく、「譲渡所得」や「雑所得」あるいはそれ以外の所得に区分されることも考えられます。
その場合は課税方法が違ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
また、そもそも「所得」ではなく、「贈与」や「相続」ということも考えられますが、そういったことはないでしょうか。
>月額給与は、月税込み30万程度となります…
「一時所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
で間違いないとしても、最終的には「給与所得」との「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
です。
各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
がどれだけ該当するかは、個々人によって違いますので、正確な税額までは分かりません。
まあ、きわめておおざっぱで良ければ、
【一時所得】(経費は無視)
(400 - 50) = 350万・・・この 1/2 を給与所得に合算
【給与所得】
(30×6) × 0.6 = 108万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【合計所得金額】
350 × 1/2 +108 = 283万
【所得控除】・・・60万ぐらいとして
【課税所得】
283 - 60 = 223万
【所得税】
2,230,000 × 0.1 - 97,500 = 125,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
【確定申告で納める税金】
125,500円 - [源泉徴収として給与から前払した額]
>いつ、どのように税金の申告をしたらいいのでしょうか…
来年の 2/16~3/15。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
なお、一時所得に経費が掛かっている場合、経費の証明は支払者がしてくれるのではなく、もらった者の責任においてしなければなりません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
(400万円ーAー50万円)
養老保険など6年以上掛けたものは、上記に0.5を掛けた金額です。
12月までに収入を得るために支出した金額が該当会社からおくられてきます。
2009年2月~3月15日に確定申告すればいいです。
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