勤めている会社が倒産することになりました。
現在、社長が弁護士、司法書士等に依頼し、整理を始めているそうです。
従業員については、ほぼ全員が別の会社へ移籍する手はずを整えられているのですが、その他諸々、不明な点、しておくべきこと、ご助言いただければと思い、投稿させていただきました。
1.差し押さえについて
会社が倒産となると、会社の資産の差し押さえがあるかと思うのですが、会社が小さいこともあり、ほとんどのパソコン類等が特定の社員の所有物でまかなわれています。
差し押さえというと、よくテレビなどでは差し押さえの札を貼られている様子が表現されていますが、問答無用でそこにあるものを差し押さえられてしまうのでしょうか?
また、先の述べたとおり、全員が別の会社へ移籍し、今執り行っている業務は引き続き行うのですが、会社所有のパソコンのデータなども何らかの形で保護しておく必要があるのでしょうか?
また、差し押さえ前にデータの削除しておくべきなのでしょうか?
2.未払い賃金について
未払い賃金が当然のことながらあるのですが、労働基準局に問い合わせた結果、『未払い賃金立替制度』があるので、請求した文書(内容証明など)を残しておくようにと助言をいただきました。
しかし、現状会社に支払い能力は全くなく、あくまで形だけの物です。
会社の社長は『生涯かけてでも返済する』と言っており、私を含め、『念書』という形で、『自己破産後も必ず支払う』と一筆いただくこととなっています。
これらの書類について、特に『念書』は社長個人が自己破産後も何らかの法的効力があるのでしょうか?
3.借金について
会社の経営状況が傾き始めた頃(実際にはこの時点での負債額が倒産寸前であったのではないかと疑わしい)、今回の倒産の要因となった業務の負債を補填し、社会的に負債のない会社にするためだという理由で、社長にお金を数百万股貸してさせられている社員、元社員が何人かいます。2.でも記載しましたが、現時点で会社に支払い能力は全くないので、現状としては返済できない状況ですが、返済が滞れば、人によっては道ずれで自己破産せざるを得ない状況のものもいます。
社長は倒産後も返済を行っていくと言っていますが、現実的に考えて非常に難しいと考えられます。
こちらも2.と同じく、『念書』をしたためていただくのですが、社長個人が自己破産後も有効となるのでしょうか?
また、現時点で返済していただき、もう一度貸したということにすれば、「免責不認可」ということになり、支払い義務が発生するのでしょうか?
(借金時の経営状況によっては、現時点で「免責不認可」対象となるのでしょうか?)
また、有効にならない場合、何らかの法的効力があるようにすることは可能でしょうか?
気になっている点は、主に以上の点なのですが、他にも何かありましたら、ご助言いただきたく存じます。
どうかよろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>1.差し押さえについて
会社倒産=差押と決まっているわけではありません。
破産整理するのですよね。まずは会社の資産は管財人が選任されて全部管財人の管理下におかれます。
このときに、
>ほとんどのパソコン類等が特定の社員の所有物でまかなわれています。
こちらは対象外です。
>先の述べたとおり、全員が別の会社へ移籍し、今執り行っている業務は引き続き行うのですが
え、、、、、、。その別の会社というのはすでに存在して営業している会社ですか?
まさか今回の会社と関連はないですよね?
営業譲渡という話になるとちょっと面倒だし、その別会社も今の会社と関連性が強ければ会社が変わっても、今の会社と同一とみなされる危険性もあるし、で意外とややこしいので、そのあたりはきちんと弁護士と相談して進めてください。
>会社所有のパソコンのデータなども何らかの形で保護しておく必要があるのでしょうか?
>また、差し押さえ前にデータの削除しておくべきなのでしょうか?
これらは破産申請をお願いする弁護士と相談して進めてください。
単純にこうといえる話ではありません。
>2.未払い賃金について
>『未払い賃金立替制度』があるので、請求した文書(内容証明など)を残しておくようにと助言をいただきました。
はい、会社が破産したのであればこの制度が使えますので、みなさん使ってください。
>私を含め、『念書』という形で、『自己破産後も必ず支払う』と一筆いただくこととなっています。
この意味が理解できません。未払い賃金は建て替え制度で受け取るのですから、もう社長から支払ってもらう必要などありませんけど。
国が賃金を従業員に支払い、国がその会社に請求する形になるのです。
とはいえ破産された場合には国は支払ってもらえないので、その分は結局回収できずに終わるわけですけど。
国から立替払いを受けた時点で、その給与に対する請求権は従業員から国に移りますよ。
>3.借金について
これは厄介ですね。
社長が破産・免責を受けるということは、当然それら従業員が貸し付けたお金も免責対象債権に入れなければなりませんので、法律上は社長には支払い義務はなくなります。
これはどうすることもできません。念書など書いても無駄です。
ただ債務が消滅したというのとは少し違いますので、社長が法律上の義務はないけど破産後に従業員に返済をすることは問題ありません。ただ社長に法律上強制させることができないだけです。
No.1
- 回答日時:
・差し押さえについて
特定の社員の所有物であるパソコンは「私物」ですから、差し押さえ前の事務所整理時に自宅に持ち帰って構いません。
但し、パソコン内の「業務に使用するデータ」は「会社資産」ですから、債権者の許可無く使用、削除、流用してはいけません。
・社長の念書について
「自己破産」とは「お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度」の事です。
なので、社長の自己破産が認められた場合「すべての負債が消滅する」ので、自己破産後は念書は何の効力も持ちません。
なお、社長の自己破産が認められた場合、社長の資産、財産を分配可能な現金等に換置し、債権の額に合わせて債権者で分配します。(債権者には、取引先の他、社長にお金を貸した社員も含む)
残った資産、財産のすべてを債権者達が分配し終えると、社長の債務が消滅します。
この時、債権者で分配する前に、資産、財産を勝手に現金化されたり処分されたりするのを防ぐのが「裁判所命令による差し押さえの執行」であり、差し押さえした資産、財産を分配可能な現金等に換置する為に、競売を行います。
この債権者集会での分配時に「ケツの毛まで毟るつもりで、取れるだけ取り返す」しかありません。
>3.借金について
相手(負債者)が社長なのか会社なのかが違うだけで、やはり、会社が倒産すれば、社長の自己破産が認められた場合と同じような状況になります。
つまり、会社名義の資産、財産を分配可能な現金等に換置し、債権の額に合わせて債権者で分配します。
やはり、会社の場合も、債権者集会での分配時に「給湯室にあった来客用茶碗1つ、事務所にあったボールペン1つに至るまで、取れるだけ取り返す」しかありません。
残った資産、財産のすべてを債権者達が分配し終えると、会社の債務が消滅します。
通常、個人の場合も会社の場合も、残った資産、財産管理は、選任された破産管財人が行います。
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