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良く趣味で燻製を作っていますが、おいしいので販売して欲しいと言われました。
なんらかの免許必要でしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

京都のどっかの市町村のページから取ってきましたが、だいたいどこでもこんな感じだと思います。



>食品を調理加工又は販売するときは、保健所の許可が必要となることがあり、申請の受付を保健所で行っています。
> 許可の申請があった場合、基準に合っているか確認します。

>  ●営業施設は、自宅の台所や居間などの生活空間と区別すること。
>  ●調理加工、販売施設内に手を洗う場所などの設備を備えること。
> などといった施設基準と、
>  ●食品を清潔に取り扱うこと。
>  ●営業施設内を清潔にすること。
>  ●施設または部門ごとに食品衛生の責任者を置くこと。
> などの管理運営基準があります。

> これらの基準を満たさなければ、食品営業を行うことはできません。
> 手続きや基準についてお気軽にご相談ください。

> 地域のイベントなどで模擬店を行いたい場合は、特例として、許可ではなく届出により実施してもらっています。

あと、着替える所と作る場所は別だとか、色々基準があります。
(施設を作る前に図面を持っていき指導を受けるのが一般的)
食品衛生管理者は、丸2日の研修で取れますので、研修を受ける時間さえあれば大丈夫だと思います。

あと、模擬店に関しては、この辺を見てください。(これは茨城県)
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/mitsuhc …
買った人が地域的によっぽど小さく限定される場合でないと、模擬店としての出店許可はでないみたいです。

参考URL:http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/mitsuhc …
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最寄の保健所でお尋ね&アドバイスを受けたほうが早いと思います。


特別な免許というわけでなく
保健所の指定日に講習を受けたり、大腸菌の検査などがあると思います。
前後して燻製を作る厨房・販売箇所を保健所の担当員が見に来ます。
また、調理師免許をお持ちの場合は保健所の職員に申し出るよう言われます。
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最寄の保健所でお尋ね&アドバイスを受けたほうが早いと思います。


特別な免許というわけでなく
保健所の指定日に講習を受けたり、大腸菌の検査などがあると思います。
前後して燻製を作る厨房・販売箇所を保健所の担当員が見に来ます。
また、調理師免許をお持ちの場合は保健所の職員に申し出るよう言われます。
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