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永田元議員は国会議員時代の行為について憲法51条によりたとえ故意であろうとも
国会議員職務遂行上でのことならば 責任は一切問われないはずなのですが??


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E6%9D%91% …

本件発言は、国会議員である被上告人竹村によって、国会議員としての【職務を行うにつきされたもの】であることが明らかである。そうすると仮に本件発言が被上告人竹村の故意又は過失による違法な行為であるとしても、公務員である被上告人竹村個人は、上告人に対してその責任を負わないと解すべきである。したがって本件発言が憲法51条に規定する「演説、討論又は表決」に該当するかどうかを論ずるまでもなく本訴請求は理由がない





議員の自律権を保障すべく議院内だけでなく地方講演会などでの行為にも
範囲は拡がって解釈される傾向にありませんでした?


この最高裁判決のベクトルも範囲を拡げようとしているのがわかりますし、
「議院内」という字面で片付く問題ではなかったのでは?

A 回答 (2件)

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憲法 第五十一条  両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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(1)趣旨・主体 国会議員の職務に関する表現の自由を特に厚く保護する。
(2)内容 議院で行った演説、討論、表決について、院外で責任を問われない。すなわち、一般国民であれば負うべき民事・刑事責任、公務員の懲戒上の責任を免除される。
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某氏(元議員)の行為は「院外」での「虚偽による名誉毀損」である。よって憲法第51条で保障されている免責特権の及ぶ範囲ではない。
議院内であれば虚実に関わらず免責特権が保障されていたが、残念ながら「院外」での名誉毀損でしたからアウトです。
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 院の活動としてでしたら,場所的に院外であっても,憲法51条の討論・演説にあたり,免責されます。


 この例として具体的に考えられるのは,院の派遣や,所属委員会の委員の肩書での外部での講演会などです。

 しかし,永田元議員が今回送検された話は,個人的な後援会の集会での演説で,議院の活動ではありませんから,憲法51条の保護はありません。

 なお,例に挙げられた竹村元議員の事件について最高裁判決が言っているのは,(国会議員を含む)公務員がその職務上行った行為(委員会質問)による被害に対しては,国家賠償法に基づき国が代位責任を負い,公務員個人は被害者に対して直接不法行為責任を負わないことを述べていて,憲法51条の議論をするまでもなく,竹村元議員個人が民事責任を負わない,ということを言っているにすぎませんから,ご質問の趣旨からは外れていると思われます。
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