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現在、資本金400万円の有限会社の資本の額を金300万円に減少しようかと考えています。当初300万円で設立し、その後、一人1口(5万円・・・20人)ずつ、計100万円の増資をしました。その増資分の100万円について、20人の社員に退社いただき、設立当初の形に戻そうかと考えています。
平成13年平成14年と商法及び有限会社法が改正になったようですが、どのような方法を取れば、資本減少の手続きをすることができるのでしょうか。一応任意消却の形をとろうかと思っています。決算期は3月31日で、資本減少は、3月31日までに行わなければなりません。

A 回答 (1件)

概略だけを書きます。

詳しくは法令集、書籍を参照したり、司法書士に問い合せてください。
 減資をするためには、定款変更をすることになりますので社員総会の特別決議が必要です(有限47,48)。その決議では具体的に減資の方法を定めることを要します(有限58,商376)。減資の決議があったときには決議の日から2週間以内に会社の債権者に登記所がなすべき公告方法と同一の方法(官報)をもって、資本減少に異議があれば一定期間以内に申しいずべき旨を公告し、知れたる債権者に対しては各別に催告することを要します。異議申立て期間は1月を下らない範囲で定めなければなりません(有限58,商376,100)。期間内に異議がないと承認されたものとみなされますが、普通は承認して戻してもらう形式を取ります。催告の方法は規定がありませんが、登記申請には催告を証する書面の添付が求められます(商業登記97,67)ので内容証明が適当です。債権者が異議を申し出たときには債権者に対して弁済し、もしくは相当の担保を供したり信託会社に信託することを要します(有限58,商100)。減資の効力が発生時期については異議申立て期間内に減資手続きが完了していれば期間満了時、異議があれば、それに必要な行為が終わったとき、それ以後に減資手続きが終了すれば終了した時点が効力発生日です。これらの手続きに瑕疵がありますと、社員、取締役、清算人、破産管財人、承認しない債権者は減資無効の訴えを提起できます(有限58,商380)。登記手続は減資実行手続き完了から本店所在地においては2週間(支店では3週間)以内に会社を代表する取締役が申請し(有限13、商67)、社員総会の議事録、債権者に対しての公告、催告したことを証する書面、及び異議を申し出た債権者に弁済、担保供与などを証する書面などが必要です(商業登記97,67,94)。
(官報公告)
http://www.sasakijimusho.com/faq/aaa027.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お返事が送れた大変申し訳ありませんでした。

お礼日時:2003/02/16 20:58

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