A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
「法第32条4の2」
40時間を超えて労働させた場合はその超えた時間の労働については37条の規定により割増賃金を支払わなければならない。とされて 37条1項により割り増しが払われる 25%から50%の範囲内で政令で定める以上の率で、となる。
「法第37条」
法定労働時間を超える時間外労働又は深夜労働を行わせた場合には、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
また、週1日又は4週4日の法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
でもって政令
「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」
労働基準法第三十七条第一項の命令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。
でもってまた労基法
「35条」で
休日は、週1日(又は4週に4日以上。ただし、年少者を除く。)与えなければなりません。 なお、変形労働時間制を採用していない場合には、休日が1日あっても週40時間を超える部分の労働は時間外労働となります。(年少者とは、満18歳未満の者をいいます。
とりあえずこんなところですが、うち間違いあったらご容赦ください。暑くて まとめる気力が尽きました。
しかし 法令根拠はこんなにあちこちに渡っていたのは初めて確認しましたので私にも、いい勉強になりました。大変だけど読んでみてください。
お礼が遅くなり申し訳ございません。暑い中誠にありがとうございます。参考にして何とか準備書面をまとめることができました。感謝します。
No.3
- 回答日時:
日当は就業規則に定められているところであると思われます。
確認してみてください。よく見かけるのは出張に伴う日当が多いようで 特に残業代が把握しにくいみなし勤務扱いになる出張に日当支給することも多いようですが各社さまざまです。法定休日は、この場合1週間に1日の休日で 36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での休日労働可能 それを超える分の休みは法定外休日 週休2日制で、法定休日に労働させた場合(週7日働かせた事になる)には代休を与えたか否かにかかわらず休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う 法定休日外であれば、「就業規則などで定めがある場合」を除いて、割増賃金を支払う必要はない
(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要となります。)
この金額は 就業規則又は労働契約書に記載されている内容を確認してみてください。 法定の1.25(時間外)または1.35(休日出勤)は最低限ですので それ以上のときもあります。
この回答への補足
お礼が遅くなりまして、誠に申し訳ございません。もし可能であればもう一点だけ教えていただきたいのですが、
(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要となります。)
の法的根拠を教えていただきたいのですが。
No.2
- 回答日時:
所定休日:会社の定める休日
法定休日:最低週1日の休日(労基法35)
所定休日が、週に1度しかなければその日が法定休日となり、
その休日を他の日を休日に指定して振り替えなければ、
その出勤した休日には35%割増した手当てを賃金と合わせて
すなわち135%支払わなければなりません。
質問者さんのいう法定外休日というからには、
週に休みが2度以上有り、就業規則等で法定休日を指定しており、
それ以外の休日に出勤をした場合の話かと思われます。
(変形労働時間制をとっていないものとします)
その週の勤務が40時間を超えておらず
(この40時間には上の休日出勤とした時間数は加えない、
なぜなら、すでに手当てが付いている)
または、その日の労働が8時間を超えていない場合は、
時間外労働の対象とはなりません
で、月給制ということですが
その月の所定労働日が何日であろうと、
時間に換算して何時間になろうと、
所定の勤務をはたした対価として一定の賃金が払われる
形態かと思われます。
所定以上の勤務をした部分が、
時間外労働にあたらないので
上でいう割増の25%はつかないものの、
100%の時間相当の賃金支払を要するものと思われます。
ありがとうございます。もう少しお聞きしたいのですが、週休2日制で
就業規則で土曜日と日曜日(法定休日)を定めているのですが。ほぼ土曜日出勤で従業員は週6日働いています。ただ就業規則で手当については、1.35%としているのでやはり土曜日出勤させ40時間超の場合は支払うのが妥当でしょうか。よろしくお願い致します。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 人事・法務・広報 会社の行事などで休日労働させる時、振替休日が休日労働した日の前週or翌週以降、月をまたいだ場合の手当 3 2023/05/21 23:37
- 人事・法務・広報 みなし残業と手当の関係 1 2023/04/12 09:23
- その他(法律) 試しにGoogle Bard 36協定の要約しました。 1 2023/05/28 02:10
- 財務・会計・経理 一ヶ月の時間外労働が60時間を越えた場合、その越えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算 4 2022/11/22 16:16
- 労働相談 休日出勤の割増賃金についてですが、 自分の会社は、土曜日が法定外休日で、日曜日が法定休日となっていて 1 2023/04/15 10:09
- 副業・複業 Wワークについて質問です。 本業をしつつ、親に援助をしたい為、アルバイトの掛け持ちを考えております。 2 2022/08/01 07:30
- 労働相談 土曜日には割増残業代はあるのでしょうか 5 2022/08/25 18:42
- 人事・法務・広報 みなし残業と深夜の割増賃金 1 2023/04/17 00:06
- 労働相談 公休に労働した場合、みなし残業に含まれますか? 2 2023/02/01 14:26
- 労働相談 アルバイトの割増賃金について質問です。 週2日程アルバイトをしており、1日8時間以上勤務する日もある 5 2022/04/13 11:10
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
出張時の移動時間について工数...
-
会社のお昼休みを取らない人へ...
-
明勤の法的な扱いと手当てにつ...
-
休日出勤なのに給料が変わらな...
-
休日出勤の割増賃金
-
時給の2割5分って?
-
深夜残業の翌日休による割増カット
-
管理職、取締役の有給休暇
-
法定外休日に出勤した場合の賃...
-
時間外勤務時間の計算方法
-
更衣時間・その他の準備は労働...
-
遅刻をした場合の残業時間
-
休憩45分付与義務の解釈
-
労働時間中の休憩について(パ...
-
時給での給与計算について(区...
-
週4.5日、8時間勤務の残業...
-
私は36才で 40才男性の部下がい...
-
職場の勤務シフトの補填につい...
-
育児時短休暇勤務での賃金減額率
-
時間外労働の割増賃金について
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
休日出勤の割増賃金
-
就業日数が月25日の設定は合法...
-
労働法の代休について
-
休日出勤などの際に手当がない...
-
出張時の移動時間について工数...
-
勤務中の会社の規則で、休日出...
-
190時間労働/月について
-
夫の過酷な労働状況はどこに相...
-
建設業の 夜勤手当ての計算方法...
-
休日出勤の就業時間は?
-
客先常駐勤務場合の勤務時間に...
-
隔週週休二日制で週6出勤の賃金...
-
正社員で7時間勤務はできますか
-
夜勤手当が支給されません
-
育児・介護休業法における延長...
-
変形労働制の有給休暇の考え方...
-
夜勤手当について
-
ラブホテルのフロントで働いて...
-
代休を使うと給料から引かれる?
-
職場の勤務シフトの補填につい...
おすすめ情報