プロが教えるわが家の防犯対策術!

法定外休日には、就労する週に40時間超えていなければ、割増賃金を払わなくてもいいとゆうことなのですが、割増の賃金は払う必要がないとしてその日働いた日当は払わなければいけないのでしょうか。当社は月給制です。

A 回答 (5件)

「法第32条4の2」 


40時間を超えて労働させた場合はその超えた時間の労働については37条の規定により割増賃金を支払わなければならない。とされて 37条1項により割り増しが払われる 25%から50%の範囲内で政令で定める以上の率で、となる。
「法第37条」
法定労働時間を超える時間外労働又は深夜労働を行わせた場合には、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
  また、週1日又は4週4日の法定休日に労働させた場合には、3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。


でもって政令

「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」

労働基準法第三十七条第一項の命令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。

でもってまた労基法
「35条」で
休日は、週1日(又は4週に4日以上。ただし、年少者を除く。)与えなければなりません。 なお、変形労働時間制を採用していない場合には、休日が1日あっても週40時間を超える部分の労働は時間外労働となります。(年少者とは、満18歳未満の者をいいます。

とりあえずこんなところですが、うち間違いあったらご容赦ください。暑くて まとめる気力が尽きました。
しかし 法令根拠はこんなにあちこちに渡っていたのは初めて確認しましたので私にも、いい勉強になりました。大変だけど読んでみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。暑い中誠にありがとうございます。参考にして何とか準備書面をまとめることができました。感謝します。

お礼日時:2008/08/10 17:47

補足での質問


>やはり土曜日出勤させ40時間超の場合は支払うのが妥当でしょうか。

#3さんが答えてくれてるとおりです。
#3さんの回答(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要となります。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。(1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要)
法的根拠がわからにのですが。可能であれば教えてください。

お礼日時:2008/08/04 14:01

日当は就業規則に定められているところであると思われます。

確認してみてください。よく見かけるのは出張に伴う日当が多いようで 特に残業代が把握しにくいみなし勤務扱いになる出張に日当支給することも多いようですが各社さまざまです。
法定休日は、この場合1週間に1日の休日で 36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での休日労働可能 それを超える分の休みは法定外休日  週休2日制で、法定休日に労働させた場合(週7日働かせた事になる)には代休を与えたか否かにかかわらず休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う 法定休日外であれば、「就業規則などで定めがある場合」を除いて、割増賃金を支払う必要はない
(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要となります。)
 
この金額は 就業規則又は労働契約書に記載されている内容を確認してみてください。 法定の1.25(時間外)または1.35(休日出勤)は最低限ですので それ以上のときもあります。

この回答への補足

お礼が遅くなりまして、誠に申し訳ございません。もし可能であればもう一点だけ教えていただきたいのですが、
(ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要となります。)
の法的根拠を教えていただきたいのですが。

補足日時:2008/08/04 13:55
    • good
    • 0

所定休日:会社の定める休日


法定休日:最低週1日の休日(労基法35)

所定休日が、週に1度しかなければその日が法定休日となり、
その休日を他の日を休日に指定して振り替えなければ、
その出勤した休日には35%割増した手当てを賃金と合わせて
すなわち135%支払わなければなりません。

質問者さんのいう法定外休日というからには、
週に休みが2度以上有り、就業規則等で法定休日を指定しており、
それ以外の休日に出勤をした場合の話かと思われます。

(変形労働時間制をとっていないものとします)
その週の勤務が40時間を超えておらず
(この40時間には上の休日出勤とした時間数は加えない、
なぜなら、すでに手当てが付いている)
または、その日の労働が8時間を超えていない場合は、
時間外労働の対象とはなりません

で、月給制ということですが
その月の所定労働日が何日であろうと、
時間に換算して何時間になろうと、
所定の勤務をはたした対価として一定の賃金が払われる
形態かと思われます。

所定以上の勤務をした部分が、
時間外労働にあたらないので
上でいう割増の25%はつかないものの、
100%の時間相当の賃金支払を要するものと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。もう少しお聞きしたいのですが、週休2日制で
就業規則で土曜日と日曜日(法定休日)を定めているのですが。ほぼ土曜日出勤で従業員は週6日働いています。ただ就業規則で手当については、1.35%としているのでやはり土曜日出勤させ40時間超の場合は支払うのが妥当でしょうか。よろしくお願い致します。

お礼日時:2008/07/27 00:15

割増賃金は残業と休日出勤 深夜勤務に対して払われます


事前に振り替えを設定した勤務変更は休日出勤ではないので割り増しは必要ありません
労基法<就業規則<労働契約(内容が順番に好待遇であると仮定)で定める所定休日数を定めておいてそこを休日出勤させたら割り増しになる。そのかわり代休は与えなくてもOKです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。振替と代休の違いがわかりました。

お礼日時:2008/07/27 00:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!