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先日、以前付き合っていた彼との子供を中絶しその中絶費用を請求しているのですが、彼が一向に払ってくれません。
こちら側が請求しても応じない場合、最悪起訴しようとも考えているのですが、それにあたって起訴できる期間などはどれくらいなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

>条件とは一体どんなことですか?


同意であっても妊娠自体が犯罪に関連するというときです

具体的なことがないとアドバイスは難しいので
かなりの確率で無駄骨になるでしょうけど
弁護士に相談してみるのもいいかも、
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妊娠自体、お互いの同意の上での結果なので法律上、請求は


無理ですよ。
なので期間とかないと思います
ただ、婚約という証拠があれば、婚約不履行という形で
その中に中絶費用を上乗せする事は出来ると思いますよ。
中絶費用という項目になるかは不明ですが。
ただ、婚約にあたっては婚約指輪を貰った、周りに婚約を
お披露目をした、そういう類の文章を貰ったなどと
具体的なものがないと難しいと思います。
今現在、中絶費用を払ってくれない男なら婚約不履行を
すんなりと受け入れるとは思いませんし長期戦になると思いますよ。
弁護士費用の方が高くつくと思います。
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まず。

。婚約をしていたという証拠がありますでしょうか?

まずそれがないと婚約していたという事が誰にでも分かる物ではありませんよね。。夫婦間での誓約書も法律では無効なんです。なので籍も入っていない婚約中がしかも口約束だけでは無理ですよね。。

どんな形でも無理なのか?というご質問ですがはっきり申しまして中絶はすべて二人の責任。そのために相手に半分を持って貰うことくらいならなんとかなると思いますが全額は無理ですね。。

その他に中絶したお子さんが相手の彼の子だったという証明があればまた違ってきますが・・
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>彼と私は口頭ですが、婚約もしていました。


口頭の婚約が有効になるかな?それなりの手続きを踏まないと

>どんな形でも費用を請求することや、起訴することは出来ないんですか?
条件によってはできます、ただQに書かれていることだけでは判断できません
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この回答へのお礼

お手数お掛けしますが、条件とは一体どんなことですか?

例えばで構いません。
それに近いものがあれば、書きたいと思います。

どれがどのような条件に繋がってくるか分からないので・・・

無知で申し訳ありません。

お礼日時:2008/08/11 17:06

できませんよ。

。彼が貴方を無理やり病院に連れていき同意が無いのに無理に処置台にのせて麻酔を掛けられ中絶したならば出来ますが中絶に二人の同意が必ず必要です。これに同意をした以上今回の費用は請求は無理です。
払うか払わないかは相手の気持ち次第なんです。
もちろん法律で裁くことも出来ません。残念ですが望まない妊娠をするような事をしたのは貴方自身にも落ち度があります。なので相手にばかり求めるのは認められません。

今回は良い勉強をしたとしてあきらめるしかないんです。
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全く意図しない妊娠、例えば強姦事件として立件できるくらいの事実が証明できるのであれば相手を訴えることができます。

裁判官を納得させるくらいの証拠が用意できなければ訴訟費用が無駄になります。

今回は通常一般の成り行きの結果のようですので、請求は難しいです。
多少なりとも避妊の義務は女性側にもあるということです。
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妊娠したのが同意の下なら


未婚の場合中絶の費用は請求できません

あなたが医者にかかった分を彼が払ういわれがありません
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この回答へのお礼

彼と私は口頭ですが、婚約もしていました。

どんな形でも費用を請求することや、起訴することは出来ないんですか?

お礼日時:2008/08/10 21:27

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