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別れた相手と付き合っていた去年、
「これ、ヨドカメでの値段調べておいて。」と
頼まれ、デジカメやらノートパソコンやらの値段を調べました。

別れた相手はそれをもとに、「海外旅行保険」の詐欺をはたらき、
A○Uから20万円近くのお金を騙し取っていました。
いつのまにか詐欺の片棒を担がされたなんて、すごい悔しいのですが、
そんな普段の素行不良や浮気などが原因で、その人とは
めでたく別れることになりました。

ところが相手は「別れたのは俺が悪いけど、慰謝料なんか払わない!」の一点張りです。

別に法外な額を吹っかけているわけではありません。
行政書士さんとも話し合って算出した、「常識的」な額です。

これ以上交渉が長引くのもイヤなので、相手の弱みにつけこむようですが

「あの時の、あの保険のこと、私自首しようかなぁ。」
「これがもしバレたら、おそらく当分海外旅行保険に入れないし、海外出張とかあったら仕事に差し支えると思うけど、やっぱり人を騙して詐欺するなんて心苦しいから・・・」

などと言って早期解決(=慰謝料の支払い)を暗に促したら、「脅迫」「ゆすり」になってしまうでしょうか??

アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

恐喝と判断される可能性が大きいでしょう。

慰謝料が欲しいのなら、裁判に持ち込むべきです。裁判で勝てそうもないのに、保険の問題を持ち出して強引に金を取ろうとすれば、それは「恐喝」ということになると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。裁判まで行けば必ず勝てるはずです。相手も非を認める手紙を残しているし、浮気をした証拠(浮気してゴメンという相手のメール)、「今回の関係解消に当たっては全て当方に非があります」と一筆書かせています。ただ、手っ取り早く済ませたいのです・・・。

お礼日時:2006/02/03 03:55

 婚約していたんですか。

そうだとしたら、確かに慰藉料を請求する余地は十分ありますね。しかし、あなたは別れてよかったと思っているようですから、そういう請求は感心しませんね。

 婚約不履行の責任については、いくつか考え方のあるところでしょうが、私は本質的には債務不履行による責任だと考えています。つまり、婚約していて自分は結婚したいのに相手が応じてくれない(他の異性の元に行ってしまった)場合に請求すべきものであって、別れることについて円満な合意がある場合(婚約が合意解除された場合)にまで請求すべきものではないと考えます。
 本質的に不法行為責任とする考え方(こちらが多数説でしょう)もあるでしょうが、そうだとすると、恋愛関係の破綻については一般に慰藉料請求できないのにも関わらず、なぜ婚約がある場合にだけ請求が可能なのかの説明が困難です。
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 紛れもない恐喝ですね。



 だいたい、婚約していたならいざ知らず、そうでないのに別れたからって慰藉料請求すること自体がおかしいですよ。その行政書士、どうかしています。恋愛関係の破綻で慰藉料請求は、婚約でもない限りはまず無理です。

 なぜ慰藉料など請求しようと思ったのか、そちらをお尋ねしたいですよ。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。相手は内縁関係者です。今年の春の挙式の予定日まで決めていました。まだ式場の申し込みなどはしていませんが、お互いの両親は長年の同棲関係は承知ですし、結婚の挨拶も済ませました。

慰謝料は、突然言い寄ってきた女性にコロっと転んで浮気、
「てめぇなんかうせろ、とっとと見合いでもしろ」などの暴言、暴行に耐えかねての別れである為です。

補足日時:2006/02/03 03:48
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