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国内旅行保険の携行品損害の支払いに関する質問です。

1.損保各社概ね免責事由に、「保険の目的の置き忘れもしくは紛失」とありますが、他に「置き引き」を免責とする記載が無ければ置引きは対象となるのでしょうか。
「置引き」と「置き忘れ・紛失」を分ける基準もわかれば教えてください。

2.同様に各社「保険の目的一個、一組、一対」などの記載があるのですが、これは例えば「カメラ・衣服・眼鏡」が「バッグ」に入って盗難された場合、バッグという携行品「一組」として扱われることを意味するのでしょうか。

A 回答 (1件)

1.置き引きは「盗難」ですので、警察に届け出て、警察がそれを受理したという書類をもらう必要があります(引受番号が発行されます)。



置き忘れ、紛失は自分の不注意です。

まあ置き引きも自分の不注意が原因と言えば原因ですが。


2.イヤリングなどは1対無いと、用をなしません。カメラ+レンズでひと組などと表します。
バッグの中身が何だったか、詳細に書く必要があり、それぞれの価格を出します。
保険会社としては、一つ一つの物の価値(いつ、いくらで買ったか?を元に現在の価値を算出)に対応して保険金を支払います。
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