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申立てられた場合,
親族,配偶者,職場…
どこまで知られてしまいますか?

A 回答 (2件)

一般的な民事事件でしたら、裁判所からの書類(呼出状など)見られない限り、本人以外わからないと思いますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!
助かりました!!

お礼日時:2008/08/21 14:10

まずは法的根拠から



日本国憲法第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

と、あるように裁判は公開でやると憲法で定められていますから、だれでも自由に傍聴できますし(ただし、入りきれない場合に限り抽選もありますが)、裁判で提出された訴状や証拠は申し出により閲覧やコピーが出来ます。
公開でやるわけですから、裁判所のロビーにはその日の裁判一覧が提示されており、法廷入り口にも原告・被告名と事件名が掲示されています。
ですから、職場の人でも配偶者や親族でも誰でも傍聴、閲覧可能です。
最近は裁判の傍聴を趣味とする人までいます。

がしかし・・・
東京地裁などは日に数十から数百件もの法廷が開かれ、一覧表を見るだけでも疲れます。
現実的に毎日この掲示を見にでも行かない限り、当事者以外に訴訟が起きている事実が知れることはまずありません。
なお、公開でやると定められているのは「裁判」なので、調停は含まれません。
つまり、調停は非公開です。

ただ、問題は訴状や申立書が届く事ですね。
申立や提訴をされると、原則的に自宅に訴状が送りつけられます。
場合によっては職場でもOKとされています。
このとき、バレる事はあるでしょう。
しかしそれが困るという場合、訴訟が起きることがもう確定だというのなら、あらかじめ弁護士を立てて相手に対して「訴状等文書は以後ここに送れ」と通知しておくことも出来ます。
DV関係の訴訟ではよくやります。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました!!
よくわかりました!!

お礼日時:2008/08/21 14:09

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