自殺未遂をして保護された後、どのような扱いを受けるか調べてみた
ところ、場合によっては精神病院に強制入院させられると知りました。
閉鎖病棟で、外出の自由はもちろん、下手をすると手足の自由さえ
拘束されるようです。
精神上の事由により、重大犯罪を犯したのならばともかく、心の病に
なり自殺を企図しようとした人に対してこのような処置をすることは
憲法違反にならないのでしょうか?
いくら自殺を止める手段とはいえ、これではひどすぎます。
犯罪を犯して刑務所に収監された囚人の方が自由が保証されていると
思います。
この国は、精神上の病気で自殺を企図してしまう人には血も涙もない
のでしょうか?こういう人が何か悪いことをしたとでもいうのでしょう
か?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>精神上の事由により、重大犯罪を犯したのならばともかく、
自分で自分を殺そうとしたのですから、犯罪ではありませんが、保護が必要です。
といっても、みなさん書いているとおり、措置入院は「ずっと暴れている」など、自傷他害の恐れの高い患者さんだけで(知事の許可を必要とするのでなかなかそこまでいかない)通常は医療保護入院です。
閉鎖室にはいたことがありますが、料理は(食べることができて、味わうことができるならば)普通においしく、着替えやタオルなど、首を吊れそうなものは取り上げられましたが、それは当然と思っていました。また一週間ほどで開放室に移りました。
「わけのわからない薬」というのは存在しません。なにか勘違いなさっているようですが、おそらくは安定剤(暴れないように、診察しやすくする薬)でしょう。本人にとってもそのほうが楽なのです(医師にとってではありません)。
手足を拘束されていた人をしっていますが、その人は拒食症で、動くと吐きにいってしまうからということでした。それでも私が会ったときにはすでに開放室にいました。
現在は社会的入院もなくなる方向です。
精神科の入院について、自分の偏見ではなくて、きちんと観察してください。
No.6
- 回答日時:
こんばんは
>精神上の事由により、重大犯罪を犯したのならばともかく、心の病に
なり自殺を企図しようとした人に対してこのような処置をすることは
憲法違反にならないのでしょうか?
精神上の事由によってでは有りません。
精神保健指定医が診察し、精神障害を患っていると診断された場合に限ります。
根拠の法律は精神保険福祉法第3節「措置入院」及び第5節「医療保護入院」参照
http://www005.upp.so-net.ne.jp/smtm/page0401.htm
よって憲法違反でないと思いますが、しいて言えば各自の生存権保護の為に対する緊急避難措置と考えた方が宜しいのでは?
>閉鎖病棟で、外出の自由はもちろん、下手をすると手足の自由さえ
拘束されるようです。
うつ病により、自殺企図し未遂に終わり「医療保護入院」しました。
向精神薬の過剰服用により、意識の喪失、混濁が4~5日あり、
自分は記憶がないけれども、点滴の針は抜くは、暴れるはで
診療の妨げになるので拘束された模様
意識が回復して、手足に拘束の後があり、何でかなと自分も不思議?
精神障害の疾患があるのならば、治療は不可欠当然の事と思います。
ずっと拘束され訳ではないですし、見た範囲では一時的な物で
そのままと言う事は有りませんでした。
自殺企図する者は当然、再度試みる可能性大
過去に希死念慮が喪失したと診断され、退院後再度企図し
概遂した者多数あり、精神医学の敗北の教訓があります。
当然、始めは危険物の管理が出来る閉鎖病棟入院は当然の事と自分は思います。
病状が快方に向かえば、閉鎖病棟→開放病棟(外出は自由)→通院治療のプロセスになります。
>この国は、精神上の病気で自殺を企図してしまう人には血も涙もない
のでしょうか?こういう人が何か悪いことをしたとでもいうのでしょう
か?
自分の体験から、このような法制度で精神障害と自覚出来、治療で快方に向かい、希死念慮もなくなりました。
現在では、社会復帰しています。
自殺企図は究極の選択のように思えますが、今考えると、周囲が見えなくなり、他の解決手段が思いつかなかっただけの様に思えます。
No.5
- 回答日時:
#1&#4です。
#2さんの回答について。
恐らく「措置入院」ではなく「保護入院」か「任意入院」だったんでしょうね。
>なくならなければずっと措置入院ですか?
少なくとも私はずっと「措置入院」という患者を見たことがない。
そもそも自殺で措置入院になることは稀です(家族がいなければ(天涯孤独の人)一時的に措置入院になるケースが多いという話も聞きますが)。
精神保健医2名以上の診断により、県知事が「命令」を出すのですから、措置入院になる患者は大抵「他害」の事実があるかその恐れが高い場合。
自殺の場合は「保護入院」が一般的。
ただ措置入院は県により対応が違うようで、自殺で措置入院になった患者もいると思います。
措置入院には確かに決まった期間はありません。
しかし入院中ただ閉じ込めておくわけではありません。
精神安定剤などの投与で、他害の可能性がなくなれば解除申請します。
それをしないと、下手をすれば患者本人、あるいはその家族から訴えられますから。
まあ重度の精神疾患で何人も人を殺したとかなら、数年というケースもあるかもしれないが、それでも一生ということはないと思います。
No.4
- 回答日時:
措置入院中だからといって、まずい食事を出されることはありません。
通常の(開放病棟と同じ)入院食です(その病院がろくな食事を出してなければまずいでしょうけど)。
入浴も開放病棟であっても週3回が普通。
自殺の恐れがあり措置入院してるのですから、原則散歩は出来ませんし、家族と一緒でも外出は認められない。
薬に関しては説明を求めることが出来ます。
また措置入院に納得できない場合や、待遇に納得できない場合は、異議を申し立てる仕組みもあります。
また状態が改善すれば、通常2週間程度で措置解除を県に対して申請してくれるはずです(措置入院は知事の命令による入院形態のため)。
そうすれば開放にすぐ移れるかどうかは判りませんが、仮に閉鎖でも許可を取れば外出できるし、OT活動等へも参加できるようになります。
措置入院中は通常「保護室」への入院ですから、確かに時間を潰すのは苦労する。
音楽プレーヤーや本の持ち込みも禁止されるので(私が入院してた病院では)、この間自殺を防ぐためとはいえ「気が狂いそうになる」という声はよく聞きますね。
措置入院中はまったく自由がないので人権侵害といえなくはないですが、それよりもまずその患者の命を守ることに主眼が置かれてますから。
またどんなに他の症状が重かろうが、措置入院を永遠と継続させることは出来ません。
自傷・他害の恐れがなければ「保護入院」や「任意入院」に切り替えることになってますから。
保護入院なら保護者・扶養義務者の同意があれば退院できるし、任意なら本人が望めばいつでも退院できる。
話が前後しますが、「措置入院中」は確かに囚人以下の扱いかもしれません。
とはいえ措置入院はあくまでその人の命を守るための「緊急避難措置」です。
緊急度がなくなれば直ちに別の入院形態へ変わるはずです。
>音楽プレーヤーや本の持ち込みも禁止されるので
なんででしょうね?電池で聞けばコードでの首つりもないし、
まさか本の角に頭をぶつけて死ぬことはないでしょう。
>この間自殺を防ぐためとはいえ「気が狂いそうになる」
という声はよく聞きますね。
私の疑問の核心ともいうべき書き込みをありがとうございます。
>緊急度がなくなれば直ちに別の入院形態へ変わるはずです。
ということは、なくならなければずっと措置入院ですか?
No.2
- 回答日時:
私の父の時は救急車で運ばれた病院に精神科がなくその病院が八方手を尽くして手配してくれ搬送業者も教えてくれました。
強制ではありません。まだうつ状態が軽度だったようで一般病棟で2週間入院しましたが精神病院の病棟は外部とは閉鎖されています。私は病院の配慮で特別に閉鎖病棟に入れてくれました。重度だと頭を壁に打ちつけるなどすることもあり壁中クションの部屋でヘルメットをかぶせられ拘束することは「患者の保護上」どうしょうもないことではないのでしょうか?まずい食事、入浴制限、テレビも読書もままならない、これって囚人よりひどい扱いじゃないですか?
仮に重度の精神病だとしたら、下手をしたら一生病院から出られないわけで、
これって、終身刑に等しい扱いだと思いますよ。まさに生き地獄ではないでしょうか?
No.1
- 回答日時:
何か勘違いされてるような…。
血も涙もあるから、保護して再び自殺をしないようにしてるのです。
本当に血も涙もないなら、入院費が払えるかどうかわからない人を入院させたりしません。
何より大切なのは、その生命を守ることですから。
また囚人は刑期が終わるまで出ることは出来ませんが、措置入院はその病状が安定すればすぐに措置期間が終わります。
調べてみたら、自殺防止のために得体の知れない薬を打たれ、閉鎖病棟に入れられます。閉鎖病棟は全くの無機質で、まずい食事を食わされ、時間を潰すのに苦心をし、入浴も数日に1度で、散歩も自由にできないようです。これって、一種の人権侵害ではないですか?
いくら閉鎖病棟と言っても、おいしい食事を食べ、充実したアメニティーを受け、付き添いが必要だけど散歩もでき、入浴も毎日できるようにするのが、人権の保障ではないですかね。
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