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はじめて質問します。
戸籍抄本をとった時の表記の仕方で質問です。

筆頭者が既婚者です。
戸籍抄本だと配偶者の名前ものりますでしょうか?
戸籍抄本と言っても、配偶者がいて自分が筆頭者の場合は
配偶者も一緒に出てきてしまうでしょうか?

母親、父親の名前がのるのは問題ないのですが
区分:夫、妻 とならずに区分:本人とはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

#1です戸籍筆頭者の名前の上に「夫」と一文字、 後年月日、誰と婚姻したと言う記載が有れば婚姻しています。


 分籍届で戸籍筆頭者で独身者なら、「夫」という文字は記載はなし、しかし離婚後での転籍なら、離婚履歴消えるので、婚姻事項・離婚事項もすべて消え、年月日何処で出生しか書かれていません。
 転籍届で離婚履歴を消える事を承知でする方もいますので、参考まで
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この回答へのお礼

2度もありがとうございました。
大変よくわかりました。

お礼日時:2008/08/22 22:56

>区分:夫、妻 とならずに区分:本人とはならないのでしょうか?



なりません。http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a016/d01700014. …に見本があります。配偶者区分に「夫」と記載されます。身分事項の婚姻欄に「配偶者氏名」も載ります。(見本は戸籍謄本及び戸籍全部事項証明書ですが、抄本又は戸籍個人事項証明書なら花子さんの部分が表示されないだけですから、太郎さんの項目は身分事項・婚姻・配偶者氏名まですべて載っているのがわかると思います)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/29 01:15

他の回答者への補足を読んで、提出先に妻の名前を知らせたくないという主張のように感じましたが、それの合理的理由を説明できますか。



その様な書類を受け取った職場は、犯罪者の可能性から、各方面へ情報提供及び情報収集を求めると思いますがね。

脱税も犯罪です。

この回答への補足

単純に友達から相談されてわからなかったので、こちらなら、と思い相談をしたまでです。
深読みさせるような文章だったら申し訳ありません。
自分の友達が、騙されていたりしたら、、、と思ったので、心配になっただけですよ。

補足日時:2008/08/29 01:11
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ご質問の主旨が今ひとつつかめないのですが、


戸籍「抄本」は、選択した人の分だけがとれます。
しかし当人の「名」しか表示されてないので「氏」は冒頭の筆頭者欄の氏名を見てもらうことになります。

続柄は「夫」「妻」そしてこの夫婦から見た「長男」「二女」といった記載になります。

筆頭者だけの抄本でしたら、「夫(妻)」という記載の有無から配偶者が存在するかしないかがわかります。
逆に筆頭者でない配偶者の抄本は、筆頭者欄から配偶者の氏名がわかります。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
自分が筆頭者で既婚者、子供はいません。
自分の分だけ、抄本で欲しいのですが、自分の名前、夫と出て、妻の名前等はのらない、ということでしょうか?

補足日時:2008/08/22 22:30
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戸籍抄本はその人だけです、家族(夫婦単位で作成)なら戸籍謄本を取ればその夫婦子ども皆出てきます。


 昔の戸籍は家制度でしたので、祖父母など親族全員で来ています。
 現在の戸籍表題は戸籍筆頭者、普通は夫、●男、父母欄に実の親の名前。
その夫婦の何番目の子として長男・次男と記載。その後に妻と順に子ども、産まれた順番です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
ということは、妻がいる場合は
区分が夫になり、自分だけの名前、生年月日、父母欄に両親の名前がのるんですね。
筆頭者である自分の抄本でも妻はのってしまう、ということでしょうか?

補足日時:2008/08/22 22:12
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