プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

いつも法律の勉強のアドバイスありがとうございます。

今回、私事ですが、アパートを退去する事になりました。アパート退去に際し、何かと貸主とのトラブルがあると思います。自分自身、良い勉強になるので、事前に勉強したいと思っています。ご指導よろしくお願いいたします。

「原状回復とは、入居時同様に新品にする事ではなく、最初からあった物はあった通り、なかった物は置いていかない。」など、そう学びました。ガイドラインで言うと、故意による汚れや傷ではない限り、クリーニング、クロスの張り替えなどは貸主側だそうで、「畳、壁紙・・・etcは退去時にクリーニング代を支払う」など特約が契約書にあっても、裁判では無効になる場合もあると知りました。

実は私のアパートの契約書には、「自然的破損、故障・・・は貸し主負担とする。」とあり、その一方で、退去時の費用負担に、「内壁、畳の裏返し、ふすまの張り替え、・・・等は借り主負担。」とあります。住居年数が私は6年です。

この場合、契約書に書かれている以上、居住年数が6年で、畳、壁紙など減価償却を踏まえても、やはり特約にある内容を覆す事は不可能でしょうか?壁紙は6年も経てば価値はゼロになるはずなので、特約も通常の常識を越えているのではと解釈しています。

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 契約書はその事が書いてあっても借主にとっての不都合な契約なので


裁判所は認めませんよ。特約は無効です。相手は貴方にとってそれを
カテに出て来るかもしれませんが間違いなく無効です。

ポイントは東京ルールより消費者契約法です。借主が著しい不利を
被る契約は認められないと言う事です。

参考URL:http://www.bird-net.co.jp/rp/BR040419.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/09/05 08:26

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