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現在、貸し駐車場をやっているのですが、契約書が古くなってきたため、条文等を見直した上で、新規の方や契約更新になった方から新しい契約書で契約を行っていきたいと考えています。
条文の見直しをやっている中で気になったのが、「駐車場所有者(賃貸主)は借主の自動車の保管責任・管理責任をどこまで負うべきなのか」と言うことです。
一般的な免責条項は書いているのですが、万一駐車場内で事故やトラブル(盗難など)が有った場合、借主が貸主側の管理責任不足(善管注意義務を怠った)と判断して、損害賠償請求する事も考えられると思います。
幸い、今まではその様な事案が発生しませんでしたが、今後のことも含めてお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。

参考の条件
 契約書に免責条項(天災、地変その他貸主の責に帰することのできない事故により、借主の自動車に与えた損害、ならびに盗難については責を負わない。等)を記載してあります。
 駐車場(地下)には、一体となっている事務所ビル(1~3階)と兼務の管理人が常駐しています。

A 回答 (1件)

これは専門家の飯のタネなんで、回答するのも少々はばかりますが。

。。

天災、地変その他貸主の責に帰することのできない事由又は第三者による盗難、毀損行為により、借主の自動車の被った損害については、貸主は一切の責任を負わない。

で、いいんじゃないですかね。
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