No.1
- 回答日時:
出来ません。
借主の同意が必要です。この回答への補足
早速のお返事ありがとうございます。
借主の委任状がある場合はどうなんでしょうか?
また、金銭消費貸借書の 特記事項に書く場合とかは
あるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
根抵当権設定登記あるいは仮登記には、借り主の署名や承諾が必要なのはもちろん、実印の押印、借り主の印鑑証明、権利書(仮登記には権利書不要)の添付といった、基本的に本人でないと持ち得ないものの提出も必要になります。
これらは全て、借り主が承諾して登記しているということを法務局が確認するためのものです。
たとえ委任状があっても、上記のものが全て揃わないことには登記できません。
つまり、借り主の承諾があることが、登記の大前提なのです。
もし、金銭消費貸借契約証書に何か特約条項を入れるとすれば、
「借り主は、根抵当権設定登記(あるいは仮登記)に必要な書類を何月何日までに貸し主に交付する」
というような、登記への協力を確約させる内容のものに止まると思います。
もちろんこの特約を入れる前提として、根抵当権設定契約書を作成し、その内容に借り主が納得し、登記についても承諾していることが必要です。
そのうえで万一借り主が登記に協力しない場合は、登記請求訴訟を裁判所に起こし、請求が認められれば貸し主さんの単独で登記申請できます。
ご丁寧な回答頂ありがとうございます。
実は共有名義で土地があったのですが、もう一人の不動産所有者に、
根抵当権設定仮登記が設定されていました。
すでに解除されていますが、根抵当権仮登記をされた本人に確認した
のですが、本人は知らないといってました。
私も、本人が承諾するとは思えなく、その相手がどのような手段で
行ったを知りたくて質問させていただきました。
根抵当権設定仮登記した人間と、別件で本人訴訟で裁判中なので、
機会があれば明らかにしてもらいます。
ありがとうございました。
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