No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記は辞任就任の効力には関係ありません。
第3者との関係です。純粋に法律的にいいますと
通常取締役会で選任と同時に就任承諾するのが普通です。そうすると後日保留したとしても、代表取締役の選任の効力が発生しています。
一度も就任承諾していなければ、代表取締役の就任の効力は発生していません。
後任者が選任されるまでは、退任した代表取締役が職務を執行しなければならない。 権利でもあり、義務でもあります。
辞任の撤回はできるかどうかはわかりません。
No.2
- 回答日時:
ANo.1の方のおっしゃるとおりですが,若干補足いたします。
取締役と会社との関係は,民法の委任契約(643条以下)の関係です。
前代表取締役の辞任とは,委任契約の前取締役からの解除です(民法651条)。
いったんなした解除は撤回することはできません(民法540条2項)。
ただし,役員が欠けた場合,辞任した役員は,新たに選任された役員が就任するまで,なお役員としての権利義務を有します(会社法346条1項)。
よって,前代表取締役は,後任者が決定するまで,代表取締役としての任務を全うしなければなりません。
むろん,この間,取締役報酬は支給できるでしょう。
【民法】
(委任)第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(委任の解除)第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
(解除権の行使)第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
【会社法】
(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
第三百五十一条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
2 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
3 裁判所は、前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
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