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刑法175条のわいせつ罪の中でさらに、ネット犯罪にまとを絞って調べています。相手は匿名性をいいことにばれないとやっている方が多いとおもいますが、皆様は、現在のネット犯罪にそうのような意見をお持ちか聞かせてください。
あと、参考になるURLがありましたら、教えて下さい。

A 回答 (1件)

(わいせつ物頒布等)


第百七十五条  わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以
下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者
も、同様とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
より

インターネットの場合.ある程度隠されていて.かぎられた人しか利用しない・できない場合は.刑法を適応する事が無理かと思います。
これは.数人で猥褻とがの交換サイトを開いていても.個人的な使用であり.不特定多数への提供ではないからです。これは.著作物等でも同様に考えられます。

海外サイトの猥褻とがの閲覧についてですが.個人が海外から輸入していると考えられますので.個人的使用であり.該当国で違法性がなければ.犯罪として成立しないかと思います。

何が「猥褻」であるか.は諸説があり.時代変化もあります。従って.一概に言えませんが.いくつかの年齢制限をかしているサイト程度の内容については.極端に猥褻である(刑事責任を取る程度の)かとは.おもえません。道路整備・公園整備で町角に作られた裸婦像にくらべてですが。
むしろ.ダイヤルQ2等を使用した斡旋行為の方か問題でしょう。

なお.猥褻とがは.表現の自由の指標と考えています。猥褻とがが豊富な地区は.表現の自由が確保されているので.自由に政治・経済に対して考えを述べられる国であると考えています。
個人の表現を制限する動きがあります.公共的表現媒体(マスコミ・新聞社等出版社)の優位性を主張する方もいらっしゃいます。ただ.注意点として.これら公共的表現媒体の不正行為をただす為には.個人の表現の自由が確保されなければなりません(2次大戦の大本営や転び小説を思い出してください)。
もし.公共的表現媒体が個人よりもより優位な表現の自由をもったとするのであれば.過去の歴史を繰り返さない為に.国民は参政権を行使するにより.自由に意見を述べられるようにしなければなりません。つまり.公共的表現媒体の権利を制限する必要があるのです。このような制限を課してしまうと.通信社等の権利(報道内容の無条件使用を認めてしまいますから)が保護されないでしょう。
従って.個人の表現の自由を制限する(匿名の猥褻とかの掲示)よりも.企業等営利(ダイヤルQ2等)の猥褻とがの取り締まりに重点を置くべきです。

もし.個人の表現を自由を.公共性の名の元に企業に比べて制限してしまうのであれば.企業(公共的表現媒体)の不正を予防する事ができません。第2文部省と呼ばれた青少年向け雑誌出版会社に影響を受けて.空軍に志願兵として入隊し.アカトンボと共に死んでいった人々(特攻兵)の悲劇を思い出してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/12/17 14:32

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