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自動車で逃走する犯人を取り押さえるために、
車の窓ガラスを割る事は、
刑法上の『正当行為』には当たらないのでしょうか?

横断歩道を渡っていた歩行者が、
威嚇目的で突っ込んできた自動車に誤って接触されました。

車が逃げようとしたため、
歩行者は車のフロントガラスを割りましたが、
歩行者も警察官に連行されました。

歩行者が警察署へ連行されは理由は、
何であると考えられるのでしょうか?

A 回答 (4件)

 私人であっても現行犯逮捕ができます(刑事訴訟法213条)ので,逮捕に必要最小限の有形力行使は当然に刑法35条の正当行為として,行為の違法性が阻却されます。



 本件自動車の運転手は,少なくとも暴行(刑法208条)の現行犯ですので,被害者等が運転手を現行犯逮捕することができます。
 ただ,車のフロントガラスを割る行為が必要最小限であるかは,具体的事例に即して微妙なところであり,それが過度の有形力行使とされれば,器物損壊罪(刑法261条)が成立します。

 本件において,警察官は,取調べを通じて犯罪の有無を確認するために,歩行者を警察署へ任意同行したものと考えられます。
 警察官(司法警察職員)は,被疑者の取調べ権限を有する(刑事訴訟法197条1項本文)とともに,必要に応じ被害者等,被疑者以外の者をも取り調べることができる(刑事訴訟法223条1項)とされているからです。


【刑法】
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM

【刑事訴訟法】
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、事情聴取の可能性が最も高そうですね。

> 警察官(司法警察職員)は,被疑者の取調べ権限を有する(刑事訴訟法197条1項本文)とともに,必要に応じ被害者等,被疑者以外の者をも取り調べることができる(刑事訴訟法223条1項)とされているからです。

これはA.No3さんが言う、
法運用におけるバランスの問題と関連しそうですね。

事が起こった背景を正確に把握した上で、
歩行者の行為が過剰行為か否かを判断するため、
被疑者以外からも事情を聴くのでしょうか。

お礼日時:2008/09/04 13:56

フロントガラスを割る=逃走阻止になるとは限りません。


運転者がパニクってさらに悪い事態が起きることもあります。
(事故がおきて死傷者が出るとか)
それは、正当行為でなく軽率な、分別の無い、無謀な行為です。

しかし正当かどうかはバランスの問題です。
無差別殺人犯のように逃走させることによって犠牲者が増えることが
予想される場合は、相当な無茶な行為でも「正当」とされます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

法律の実運用においては、
バランスも重視されるのですね。

お礼日時:2008/09/04 13:52

普通で考えれば、器物破損になりますので、事情聴取が必要になります。



正当防衛は簡単には認められませんよ。
今回のケースには、正当防衛は当てはまらないでしょうね。
仮に正当防衛を認めるにしても、事情聴取しなければ認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

事情聴取のための連行と考えるのが、
最も自然なようですね。

お礼日時:2008/09/04 13:49

事情聴取

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、その可能性が高そうですね。

お礼日時:2008/09/04 13:47

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