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契約書なしの土地の貸借について
80年近く、契約書なしで土地を借りていますが、再開発地域
であることから、地主から立退きを要求されています。

当然立退き料がもらえるものと思っていましたが、最近、
あるところで次のことを聞き驚いています。
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「あまり強く立退き料を要求すると、契約書なしの土地の貸し借りの場合、
一般に期間の定めの無い契約とされ、地主がすきなときに立退きを要求
出来ることとされることがある。
その場合、地主の正当事由は必ずしも必要でなく、立退き補償も必要で
なくなる可能性がある。」
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これは、間違いではないでしょうか?
もし、その通りならば、このことを解説した資料なり・書籍などを
教えて戴ければ大変助かります。

何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

第3款 賃貸借の終了(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)



第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
1.土地の賃貸借 1年
2.建物の賃貸借 3箇月
3.動産及び貸席の賃貸借 1日2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

と定められておりますが、質問者さんの場合はあまり心配ないと思われます。

地主としては、私の土地を明け渡せというのなら、今いる借地権者を立ち退かさなければなりません。その費用も考慮にいれてくれ。ということを行政に訴えることになります。
つまり再開発の立ち退きの場合は、地主が借地権者へ払う立ち退き料も考慮した金額を行政から提示されるはずです。
むろん行政の考慮する立ち退き料は中の下くらいですから、あまり多くは期待できないでしょう。

借地権を登記している場合は、その土地価格の約7割に相当する権利を持ってると言えますので、ただで出て行けという事は無いと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
質問のケースでは、借地権の登記はしていませんが建物の登記は
してあります。
また、この地域の借地権割合は60%です。
この場合は、土地価格の価格に対する権利はどのようになりますか?

最初の質問の説明不足で御免なさい。

補足日時:2008/09/06 17:24
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
質問のケースでは、借地権の登記はしていませんが建物の登記は
してあります。
また、この地域の借地権割合は60%です。
この場合は、土地価格に対する権利はどのようになりますか?

最初の質問の説明不足で御免なさい。

お礼日時:2008/09/07 11:26

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