アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんにちは。
ネットオークションを始めて、6年ほどたちました。
起業する前に、様子を見たほうが良いと当時、知り合いの税理士にアドバイスされましたので、
まずは営業を!と思い、死ぬ思いでがんばり、6年が過ぎました。
一年間に、それなりの売り上げ・商品数を扱えるようになって来ましたので、
これを機に起業して、、、と考えています。

これまでは、生活費や経費などもあり、
さほど貯金もできておりません。
食べていける分には困っていない、程度です。

ここで、問題があります。
起業日以前の利益は、申告していなかったのですが、
これから新しい営業車を購入する際、
そして、事務所として中古マンションを購入する際、
車やマンションの登記をするので、
「税務署の監査の対象」になってしまいやしないかと不安です。
また、起業した際には、営業結果を申告しますので、
それを機に、過去の取引がばれて、これまた「税務署の監査の対象」になってしまいやしないかと不安です。

ちなみに、銀行口座にはたくさんの出入金の履歴がありますが、
それで儲けたか、いないかは、判断材料にはならないような気がします。

「起業なんてお前にはできない」なんて言っていた親が、
実際に起業できるところまでたどり着いた最近の私を見て、
「見直した」なんて言い始めて、
新しい営業車や事務所として利用する中古マンションの費用を、
出してもいいなんて言い出しましたが、、、、

このようなケースですが、起業しても追徴課税や懲役を負ったりするケースはあるのでしょうか。
以前相談した知り合いの税理士が事務所を閉鎖していて、相談できませんでしたので、
皆様、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 make2007さん こんばんは



 #2です。

 私のお礼に「まだ開業はしていないのですが」と記載がありますけど、それは大間違いです。ただしくmake2007さんの状況を言えば、「個人事業主の開業届を税務署に提出してない開業」と言う事になります。

 ご自身の状況を正しく把握するためにも、税務署に行って色々正しい事を聞かれると良いですね。

 まずこう言う所に質問する暇があったら、税務署に行って色々教えてもらいましょう。まずはそれからです。
    • good
    • 0

事業開始の届け出はどのラインで必要か税務署で聴いたことがあります。


収入を得ることを継続的にするのであれば、届け出が必要とのことです。

私は収入的にまだ、数万の状態でしたが開業届を出しました。

質問者の方の場合、明らかに継続的な収入なので届け出は必要でしょう。
他の方が指摘されているとおり、脱税です。

また、オークションで販売しているものは何でしょうか?
取り扱っているものによっては許可なども必要なのではないでしょうか?
中古品であれば古物商など。これも、していないと犯罪になります。

いずれにせよ、このまま続ければ続けるほど、まずいと思います。
早急に手を打つことをオススメします。
    • good
    • 0

 make2007さん こんばんは



 日本の法律では、何らかの事業を行った結果の利益に対してきちんと確定申告をして利益に似合う税金を払わない事を「脱税」と言います。ですから端的に言って、make2007さんは6年間「脱税」をしている事になります。
ここで言うところの「何らかの事業」とは、法人や個人事業主の開業届を税務署に提出した方以外の利益が出る行為をした方全てが含まれます。
 ただしこれには別に規定が有って、たとえばサラリーマンが行う副業式に年間売り上げが20万円満たない方は確定申告しなくて良いと言う別則があります。しかしmake2007さんの場合は、さほど預金は出来なくても食べていけるだけの利益がある訳ですから、年商20万円なんて少ない金額ではない事が解ります。したがって冒頭で言ったとおり「脱税」をしています。

 しかし意識して「脱税」をしたのと、個人事業主の開業届を税務署に提出した以降から(つまりmake2007さんの考え方での起業してから)確定申告を知れば良いと間違った解釈で今まで過ごしてきたのとは違います。ですから素直に今までの事を税務署に話して、この後どう言う処理をしなければならないかを聞いて下さい。税務署だって鬼ではありません。きちんと素直に説明すれば、今後の事を教えてくれます。多分税務署が決めた開業日の前日で決算をしてそれまでの確定申告を提出する事になるかと思います。それと#1さんの言われる通り「法定申告期限 (翌年の 3/15) から 5年を過ぎている分は時効」ですから事業を始めた(make2007の言う開業日ではなくて・・・)年分の確定申告は提出しなくて良いと税務署は言うでしょう(あくまでも想像です。)


 まずは何はともあれ、お近くの税務署に行って素直に現状の事を話して、この後どうすべきかを聞いて下さい。まずはそれからです。

この回答への補足

ありがとうございました。
さっそく、税務署に行ってみたいと思います。
まだ開業はしていないのですが、
このまま、素直に相談すればよいということなのですね?
確定申告は、開業してからで良いと思っていたもので…。

補足日時:2008/09/09 20:17
    • good
    • 0

>起業日以前の利益は、申告していなかったのですが…



税法に「起業」などという言葉はありませんが、個人事業主としての「開業届」の提出か、法人の「設立登記」のどちらですか。

>起業しても追徴課税や懲役を負ったりするケースはあるのでしょうか…

“起業”するしないにかかわらず、前年までに課税されるだけの所得があったのなら、「期限後申告」をして納税しなければなりません。
開業届を出していなければ税金がかからないなどということはありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>死ぬ思いでがんばり、6年が過ぎました…

法定申告期限 (翌年の 3/15) から 5年を過ぎている分は時効です。
今さら何も届けなくてけっこうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!