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勤務している会社から、会社より15Km以内の距離の人は、車で通勤
せずに全員、徒歩か自転車通勤するようにと命令がでるようです。
(表向きは「エコで・・」と言ってますが、従業員の通勤手当の削減
と、現在、会社で借りてくれている駐車場の費用を減らす目的と思われます)
私は12Kmの距離に家があるため自転車通勤対象者になります。
現在は、車で20分で通勤してますが、家にある「ままちゃり」で
12Km走る体力に自信がないし、ゆっくり1時間くらいかけて通勤する
と仮定した場合、勤務時間が今まで通りだとキツイのもあります。
田舎なので、公共交通機関も少なく(JRが30分に1本とか)、
天候の悪い日も・・と思うと勤労意欲も減ってきます。
1)拒否はできるか?(退職しかない?)
2)個人で駐車場を借りる場合の通勤手当の交渉はできるのか?
3)こういう動きは他の会社でもあるのか?
以上、3点、どなたか教えてください

A 回答 (10件)

1)拒否できると思います。


労働基準法では通勤方法は合理的な方法でとあるので車で通勤しても良いのではないでしょうか?(駐車場の問題はありますが)
そして通勤方法を徒歩か自転車でと命令があるなら、それは業務命令なので通勤時間中の賃金や通勤費も・・とか変なことになりそうです。

2)交渉は出来るでしょうがあまり期待しないほうが良いかもしれません。
ただエコが理由なら労働条件の不利益変更なので基本的に会社の言い分は通らないでしょうが合理的理由として経営状態をあげてくるかもしれません、その時はあきらめるしかないでしょう。

3)理由の差こそあれ、あったりなかったりします。

公共交通機関やバイクで通勤可能ならそれが楽だと思います。
また車通勤に勝手に変えたら労災にならないと言う人がいますが、ちゃんと労災になるでしょう。
http://www.rousai-ric.or.jp/chart/chart/commute_ …

あと#3さんの言うように「交通災害の危険も増す」これが一番重要だと思うのですが・・・

最後にこういう質問は法律の方でしたほうがよいのではないでしょうか?
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通勤手当の支給については、原則として会社の自由裁量となります。

しかし、就業規則等に定められているときかまたはそれと同程度にまで慣行として確立されているときは、会社はその内容に従った支給をすべき法的義務を負います。

また、就業規則等の内容の変更が労働者の不利益となる場合(すなわち不利益変更に当たる場合)には、変更の内容やその必要性を鑑みてもなお変更の合理性を是認できないのであれば、その変更は無効となります(判例)。ただし、賃金などの労働者にとって重要なものの不利益変更と比べて、そこまで重要ではない通勤手当の不利益変更は、合理性を是認されやすいといえます(判例)。

そうすると、従前の支給の根拠となる算定方法等が就業規則等に定められているかそれと同程度にまで慣行として確立されていたのであれば、お書きの変更は不利益変更に当たりましょう。

そして、その不利益変更が無効になるかどうかは、上記判例の示す規範に従って判断することになります(無効か否かの判断は差し控えたいと思います)。


以上を前提に、まず1については、その変更が無効になるのであれば、それに従うべき法的義務は無く、従わなかったことによる懲戒その他の不利益な取扱いもまた違法無効ですから、法律上は当然に拒否出来ます。

ただ、無効かどうかの判断で会社と意見が対立するときは、その判断に決着をつけるのであれば、あっせん・調停・裁判などを経るより他ないものと思います。また、会社がコンプライアンスをおろそかにしているときは、違法な不利益取扱いを平然と(または違法になると知らないまま)おこなってくるおそれがありましょう。

2については、交渉をすることそのものにつき妨げるものは無いと考えられますし、会社が就業規則等と異なる個別契約を労働者との間で締結することも妨げられていません。そのため、交渉の結果支給されることになったとしても就業規則等に反するものではなく、問題ありません。

3については、通勤手当削減は、コスト削減の要請が高まったときにおこなわれる方法のひとつであり、いつの時代にも見られるものではないでしょうか。
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(1) 拒否というと大げさですが、就業規則等に明示したのでなければ従わなければならない理由はないと思います。

さらに言えば、本来通勤の方法は労働者が自由に選択すべきものなので(方法に違法性でもあれば別ですが。)、就業規則上に明示したとしても、一方的に規制できるかどうかは非常に疑問です。
(2) 就業規則上の定めによります。
(3) データがないので判りません。
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12Kmすべてを歩きか自転車というのではなくて、公共交通機関+最寄り駅から徒歩、という選択肢もあるのでしょうか。


それでしたら、電車が30分に1本だろうと電車代しか出さないような規定変更でもしかたないでしょうね。

1)一人だけ特別扱いしているとキリがないので無理でしょう。
2)電車代相当だけもらって、駐車場とガソリン代を自己負担という交渉はできるかもしれません。ただし、この場合、車の事故は通勤労災にならない可能性があります。会社に隠れて車通勤した場合は、当然ですが事故を起こしても通勤労災になりません。
3)どこの会社でも経費削減の方向でしょう。
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原付で通勤。

こっそりどっかに止めとく。
高校生の時は、こうして通学してる人達いませんでしたか?
私が質問者様の立場なら、こうするかな?
ちなみに通勤使用目的なら5万円以下で中古を購入出来るはず。

質問の回答ですが、
1)命令なら無理では・・・。
2)出来ないのでは・・・。
3)これからは出来てくるかも・・・。
です。
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う~ん無理難題に近いけれど、表向き正論を押し付けるのが企業の常套手段ですから・・・・・


(特に人員整理をしたい時は容赦なく使います)
     
1. の拒否とはどうされるのでしょうか?
  無理やり車に乗っていっても、駐車場に入れてもらえないでしょうね。
2. 会社が通勤手段として徒歩か自転車と言う以上無理ですね。
3. 企業のCO2削減計画などがありますから、先にも書きましたが業績が右肩上がりならそんなことは言わないでしょうね。
隠された目的は人員削減だったりして・・・・
    
JRが30分に1本あればいいのではないですか?
正直これからはそういう時代になってくると思いますよ、マイカーが普及しない昭和40年代ではそれが普通でした。
    
まあ、それが嫌なら自己都合退職でしょうね。
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私も仕方が無いと思います。



ただし、交渉するのなら妥協点を探る必用もあると思います。
・バイクやスクーターでの通勤の可否。
・交通費の減額(撤廃)を受け入れる代わりに、駐車場の確保を維持し車通勤を認めてもらう。
・駐車場の料金を使用者も一部負担し、今後も車通勤を継続する。


自転車通勤に伴う疲労が大き過ぎるのなら転職を考えても良いでしょうが、そこまでのウエイトがあるかの判断はご本人次第でしょう。
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会社の理由の一つにエコは常識。


(エコだけが理由ならバイクに変えても大分違うと思うよ)
しかし、少しは交通災害の危険も増すけどね。
=自転車で労災事故率は勘定に入ってない。加害者より被害者ならという考えは異常かな。

このほか、従業員のメタボ解消があるようです。
集団健康診断実施の場合、その比率によって健康保険料率変わるのかな?
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(1)拒否するのは、ご自分の勝手です。


(2)交渉はできますが、却下されるでしょう。
  ご自分で駐車施設&交通費を支払いしてください。
(3)全国津々浦々、通勤距離は別として、そういう動きは
   あります。


相談者さまのお気持ちもわかりますが
これが企業努力なのです。




>公共交通機関も少なく(JRが30分に1本とか)
  JRが通ってないわけではないのですよね?

>天候の悪い日も・・と思うと勤労意欲も減ってきます。
   ただの愚痴なら仕方ないですが
   それなら退職すればいいと思います。
   相談者さまに合わせてくれる会社を探してください。
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1)自転車通勤を拒否したものについては、よくても社内移動か即刻自己都合退職の道しかないでしょう。

質問者自身に拒否権はナシ。
2)個人で借りる以上は個人での契約から代金支払はすごく当然。
3)距離は違えど実施している企業は多数存在します、全国でも。
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