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こんばんは。

下記、なぜいけないのかよくわからないので教えてください。
うちの会社では私有車で通勤するときは、申請書を提出してもらいます。
最近になって、駐車場に見覚えのないバイクがありました。念のためナンバーをひかえ、昨日、会社の近くの店の駐車場でそのバイクを発見しました。

もし継続的に、「バイク会社付近の店にとめ、通勤」ということになった場合、申請書をだしてもらってくれと上司にいわれました。

お恥ずかしい話ですが、それのなにがいけないのかよくわかりません。
なにかあったとき会社が「知らなかった」というわけにはいかないから・・・ですか?

A 回答 (3件)

まず交通費の問題です。

 通勤定期代を申請しておきながら私有車で通勤しているとなると、差額が発生していますので、会社に虚偽の申告をしていることになります。
それから通勤経路・労災の問題。 私有車で通勤していて事故に遭った場合、それが会社に申請している通勤経路でない場合は、労災と認められないことになると思われます。 通勤経路から外れている場合は、「通勤途上」と認められず、寄り道やプライベートな時間と判断されます。
併せて保険の問題。 上記の事故が起こったとして、仮に通勤中であったと認められたとして、どれだけ保障される保険に入っているのか重要になってきます。 会社がいくら負担するのかとか、そういうことです。 うちの会社の場合は、対人1億、対物無制限が条件になっています。
それから秩序の問題ですね。 ある人が無許可で私有車通勤していることを会社が黙認すれば、周りの人たちも同じことをしだすわけです。
まあ、だいたい1番目の理由だけでも、十分処罰の対象にできると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とても参考になりました。
いろいろな側面があるのですね。

お礼日時:2005/03/29 22:21

 こんばんは。



 通勤中の事故は労務災害と成りますが、申請をしている方法と違う交通手段や経路で通勤していると、労務災害と認められなくなるからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

簡潔ですがよくわかりました。

お礼日時:2005/03/29 22:19

事故にあった(おこした)ときのためです。


本人のためでもあります。
(会社が認めていないと、通勤途上で事故にあっても労災になりません)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

労災がおりないのは自業自得ではないですか?
会社としてまずい点てあるのですか?

お礼日時:2005/03/29 22:17

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