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調べましたがハッキリわからず、私の解釈としては仮処分は遅くても、2~3ヶ月で仮処分の判決が出る。仮執行は第1審の判決(1年ぐらい)がでてから有効ということでよろしいでしょうか?

共に状況は、労働事件で賃金の請求についてです。

A 回答 (2件)

仮処分は本訴提起前にやります。

判決がでるまえに、仮に処分できることになります。訴訟提起まえに、裁判所の仮差押えを担当する部署にいって、仮差押の申立書を提出し、裁判官との尋審で決まります。相手側に知られずにあなたの申立だけで通常1日で命令が出るのが特徴です。

仮執行は本訴で請求します。判決が確定する前に仮に執行できることになります。訴訟なので相手も関与します。たとえば、第一審であなたが勝っても相手が控訴すれば、債務名義はとれませんが、仮執行宣言がでていれば、仮の執行はできます。

労働賃金請求では、

仮処分としては、使用者の金銭債権を仮差押えするのが通常でしょうね。↓のような感じで申立を行います。手数料は2000円ですね。http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/mi …

仮執行は、本訴の訴状に、たとえばですが、
○○はXXに金△△を支払え
との判決ならびに仮執行宣言をを求める
と書きます。手数料は請求金額により異なります。
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 訴訟実務についてはよく存じませんので,法律的な話のみいたします。



 「仮処分」とは,民事上の権利の実現が種々の原因で危険に瀕(ひん)している場合に,その保全のため,その権利に関する紛争が訴訟的に解決するか又は強制執行が可能となるまでの間,暫定的・仮定的になされる裁判又はその執行のことをいいます。
 民事保全法に基づき,本訴提起の前に得ることができます。

 「仮執行」は,本案判決後の上訴による執行の遅延から勝訴者の不利益を救済するためになされます。
 仮執行宣言付判決は,財産上の請求に関し,債権者の権利を迅速に実現する必要があると認められるときに仮に執行することができる旨の宣言を付した本案判決です。
 判決は、確定によって執行できる効力が生ずるのが原則ですが,この宣言があれば,判決の確定前にも執行することが可能となります(民事訴訟法259条1項)。
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