プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の知人が窃盗罪2件を犯し、会社から「懲戒解雇(重責解雇)」を言い渡されました。
反省し、退職の意思を伝えたが、受理されなかった、社長に謝罪文として“どんな処分も受け入れる覚悟は出来ている”と伝えた経緯あり。
そして先週には労働基準監督官が知人と面会(目的は除外認定かな?と思っております)に行ったそうです。
懲戒解雇=長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務・会計上での不正、重大な過失による業務の妨害、重大な犯罪行為などが多い。
・・とあったので、知人の場合は厳しい事例だなと思い、ふと疑問に思ったのです。
知人はまじめな仕事振り(遅刻や無断欠勤は一切なし)で、同僚の中には未だに信じられない!何で・・?という人のいます。

みなさまはどう思われますか?

A 回答 (8件)

文面などからして社外での社員の行動に関しての懲戒が及ぶかという問題ですね。


判例では社外での非行についても企業の円滑な運営に支障を来たすおそれがある場合は懲戒権の対象となる旨を明確にしています。(最一小判昭和59.9.8)

文面などからして窃盗罪2件起訴は重大な犯罪行為ではないのでは?という問題ですが、
窃盗=万引きでしょうか?万引きは微罪では?とお考えかもしれません。しかしながら、公務員などが万引きをした場合、テレビ、新聞などのメディアで報道される場合がありますよね。例えば警察官がホームセンターで1000円相当の商品を万引き(窃盗)した。とかですね。そうするとたかが万引き(窃盗)ではないんですよね。社会的非難が考えられます。企業の信用や名誉が著しく毀損されるおそれが生じると一般的に考えられるかと思われます。そうすると微罪ではないんですよね。これは公務員でない民間企業でも同じと考えます。

このように考えますと就業規則で「社員が犯罪を犯したとき」又は「有罪判決が確定していたとき」など定めていた場合は懲戒解雇することは妥当と考えます。

ただし、例外もあって、犯罪犯した=懲戒解雇できる。とはできない考え方、判例もあります。例えば、犯行を否認して争っている場合など。逮捕されても直ちに犯罪行為があったとは断定できない場合もあります。

本件の場合は、
>窃盗罪2件起訴、現在公判待ち(初犯)。
とありますから起訴猶予ではなかったのですね。
そうしますと、結論はやはり懲戒解雇は妥当となるのではないでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
現在、公判待ちの状態なので処分は分かりませんが、執行猶予になる可能性が高いとのことでした。
そして知人は罪を認めております。

補足日時:2008/09/19 09:57
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
皆様のおかげで知人の犯した罪、然るべき処罰だったと客観的に見れるようになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 22:47

> >さらに、横領や不正経理で会社に損害与えて・・・


> >このどこがまじめな仕事振りなんですか?
> 知人は上記のことは行っておりません。窃盗2件です。

十分悪党です。

以上です
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>十分悪党です。

>以上です
=事例は妥当ということですね。
厳しいご意見ありがとうございます。
刑事事件に発展することを犯したので、仕方ないですね。
皆様のご意見を受け、客観的に見れるようになって来ました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 22:45

で、ご質問は何なんでしょうか?



全くの事実無根だというのなら、争い方のアドバイスという話もあるのでしょうが、事実ならとんだ悪党ですよ。
懲戒解雇が妥当も何もそれしか選択しないでしょうね。
長期の無断欠勤という段階で、とんだクズ野郎ですよ。
もちろん交通事故で意識不明だったとか、そういうのは別ですよ。
さらに、横領や不正経理で会社に損害与えて・・・
このどこがまじめな仕事振りなんですか?

> みなさまはどう思われますか?
当然の結果でしょ。
それ以外にどんな答えを期待しているのでしょうか?

この回答への補足

ご回答と厳しいご指摘、ありがとうございます。
>で、ご質問は何なんでしょうか?
皆様のご意見を聞いてみたかったのです。
そして、知人は事実を認めております。
>長期の無断欠勤という段階で、とんだクズ野郎ですよ。
>もちろん交通事故で意識不明だったとか、そういうのは別ですよ。
>さらに、横領や不正経理で会社に損害与えて・・・
>このどこがまじめな仕事振りなんですか?
知人は上記のことは行っておりません。窃盗2件です。

補足日時:2008/09/19 09:59
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
皆様のおかげで知人の犯した罪、然るべき処罰だったと客観的に見れるようになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 22:47

窃盗罪2件 十分重大な犯罪じゃないですか!



>知人の場合は厳しい事例だなと思い
どの辺がですか?
知人は窃盗を犯したんですよね?
しかも常習とも取れる複数回!
世間一般的には妥当な事例だと思います

話がちょっと反れましたが、大概の会社の就業規則には刑事事件の起訴を受けた段階での処分を謳っている場合が多いんですが、有罪が確定すると大体は懲戒解雇となるように謳ってあります
世間は甘くないって事ですよ

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
事実を認め、大変反省しているようでしたので、諭旨解雇かな・・と同僚と話していたのですが・・・
やはり罪は罪、知人も大人なので然るべき措置だったんですね。

補足日時:2008/09/19 10:02
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
皆様のおかげで知人の犯した罪、然るべき処罰だったと客観的に見れるようになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 22:48

労働者の私生活上の非行であっても、企業の体面が損なわれたとして懲戒の対象になることは多いです。


実際には、非行の内容や当該労働者の地位にもよりますが、業務に関わりのない一労働者の行為を捉えて、企業の社会的評価が客観的に損なわれたというのは、余程の場合でなければなりません。
判例では、罰金刑になったことを理由とする懲戒解雇に対して、管理職ではない一般労働者の軽微な行為の場合は解雇が無効とされました。ご質問の犯情では、微妙なところです。
本来なら公務員と同様に「起訴休職」の制度を設けるべきですが、一般企業では労務管理上も支障が大きいのでしょう。
ただ、就業規則などで逮捕されたら一律に解雇する旨の規定があったならば、行きすぎの感が否めません。

この回答への補足

ごかいとうありがとうございます。
>ただ、就業規則などで逮捕されたら一律に解雇する旨の規定があったならば、行きすぎの感が否めません。
労働規約にはそのような文章はありませんでした。
会社が著しく信用・名誉を害する行為をこうむった時、という文章は確認できましたので、まだ公判も始まっておらず処分もわかりませんが、新聞等に載った時のことを考えての早めの事例だったのかなとも思います。
しかし、その労働規約内に、反省していて今後の更生(改善)が認められる場合、諭旨解雇とする、といった文章もあったため、ちょっと気になったのです。

長々と失礼致しました。

補足日時:2008/09/19 10:04
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
皆様のおかげで知人の犯した罪、然るべき処罰だったと客観的に見れるようになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 22:48

会社にとっては、


>まじめな仕事振り(遅刻や無断欠勤は一切なし)で
あろうと、実際に犯罪を犯し、その上初犯ならともかく、
>窃盗罪2件を犯し、
という犯罪を重ねて犯した人間が何の処分も受けず
働いていること自体が、あらぬうわさを呼び、ひいては
会社業務の妨害につながり、なおかつ不名誉な話なのです。

「あそこの会社、窃盗犯を雇っているらしいぞ」
「窃盗犯を認めてるってことは、会社もそういう風潮なのか」

と世間の目はあらぬ事を尾ひれはひれつけてうわさします。
たとえ、会社の側にそのような意図がなかったとしてもです。
そうなれば、業績は下がり、会社経営が危うくなれば
他の従業員にも迷惑をかけるんですよ。判ります?
その責任をどうやって取るつもりなのでしょうか?
逆に、懲戒解雇(要はクビ)にしたら

「やっぱりそうだよな、犯罪を犯した奴をのうのうと働かせるわけないよな」
「それが普通の感覚だよな」

と世間は納得します。

すべては、「犯罪を犯した」自分自身の責任です。

自分の権利を主張する前に、自分がやった贖罪をみとめ、
反省し、償うのが先でしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>自分の権利を主張する前に、自分がやった贖罪をみとめ、
反省し、償うのが先でしょう。
第三者からの貴重なご意見、感謝いたします。
知人は深く反省し、懲戒解雇も真摯に受け止めているようです。
そして、権利を主張したいのではなく、世間一般の見方を知りたかったのです。
誤解させてしまったようで、大変申し訳ありませんでした。

補足日時:2008/09/19 10:09
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
皆様のおかげで知人の犯した罪、然るべき処罰だったと客観的に見れるようになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 22:48

懲戒は就業規則に明示する必要があります。


刑法犯で起訴相当が懲戒解雇と記述があれば企業側は問題がありません。
大抵は書いてありますけどね。

解雇はそれとは別に労働基準法に基づきます。
即日解雇は解雇予告除外の届出を受理されなければ行えません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
>即日解雇は解雇予告除外の届出を受理されなければ行えません。
先週、労働基準監督官が知人と面会したようです。
面会目的は「解雇が妥当か否か野確認」とおっしゃっておりましたので、おそらく除外認定のためかと思われます。

補足日時:2008/09/19 10:12
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
皆様のおかげで知人の犯した罪、然るべき処罰だったと客観的に見れるようになりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/19 22:49

一般企業なら罪状問わず起訴されたら即クビは多いですね。


いかんせん「あそこは犯罪者を雇っている」と噂されイメージダウンは必至ですから。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>「あそこは犯罪者を雇っている」と噂されイメージダウンは必至ですから。
そうですね。労働規則書に、信用・名誉を害されたときには懲戒解雇といった文書がありました。

お礼日時:2008/09/19 10:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!