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中国人女性が結婚を前提に日本人男性とつきあい、子供ができました。ところが男性の家は会社を経営していますが、不振となりました。そしたら女性は、「結婚しない。子供の養育費は欲しい、養女にしてくれ」と要求をつきつけました。男性も生まれる子どもはどうすればいいでしょうか?12月に出産予定です。

A 回答 (4件)

え~と子供は未婚のままだと非嫡出子ですか。

認知すればいいことですよね。扶養義務が発生しますし。子供に対してはそれでいいのかと。

中国人女性を養女にするってことですよね。
まどろっこしい方法ですね。
それって中国で既に婚姻関係があるんじゃないですか?
なんか変な感じ。婚姻でない日本戸籍がほしいと言っているように聞こえる。

結婚したくないのは彼女の選択ですから合意してくれないので婚姻はできない。子供の養育費がほしければ認知するから、養女に彼女をする必要はないはずです。

あとはあなたが彼女をどこまで信用するかですね。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。経緯は、no2さんへのお礼にも書かせて頂きましたが、もしかしたら「中国で結婚しているかも」という言葉にドキッとしました。

彼女は、日本在住ですが、中国には、年二回、4ヶ月は帰っていますので、そういうこともあるかもしれません。とにかく、日本人男性と、そのご両親、子供が被害にあっているようなきがします。

彼の養育費だけでは信用できないと「結婚しない彼の両親の養女になる」というのは日本の常識では考えられないことですし、法律的にも許されているのでしょうか?

結婚しないのに一生、家ぐるみで彼女の面倒を見るという不可解さ。
彼が不倫したとか、暴力ふるったとかではありません。彼女の一方的な
理由で彼は結婚できないわけです。本当にショックです。

お礼日時:2008/09/23 14:45

生前認知をすれば、産まれてくる子供は日本国籍を有する。


出生後の認知の場合、従前は両親が婚姻しない限り日本国籍を有しなかったが、JFC(日父・比母の未婚の子など)の国籍法訴訟の勝訴により、本当に日本人の子であれば日本国籍を得ることは可能と思われる(日本人の子であることをどう検証するか法務省内で揉めています)。

子の父親に疑問があるなら、出生後認知であっても科学的手法で親子関係は証明できるので(高いけど)、子の日本国籍取得に問題はない。ただし、戸籍の記載に気を留める、つまり質問者が世間体重視であるなら生前認知の方が良いかも。

子の母親を養子とすることは、質問者が女性より年長であれば可能。ただし、質問の内容では、定住者の在留資格狙いの可能性が高いように思える。現状、出産後も女性に有効な在留資格があるなら、子の科学的検証を済ませたうえで、子を出生後認知し、母親である女性に「日本人の子を養育する」という理由で、定住者への在留資格変更申請をすることが、日本人父にとって最もリスクが低い方法と思われる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

中国人女性が養女になるという件ですが、「男性の両親の養女になる」ということで、5月にすでに養女になっています。男性とは結婚しないのに、男性の両親の養女になるというのは、不可解なのです。結婚しないのに、彼も両親も、中国人女性と子供の面倒を見るということになります。信じられませんが事実です。

あまり詳細が書けないので、情報が少ない中、回答を頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/27 22:06

基本的な事ですが、


その中国人女性が身ごもっている子供が、
その男性の子供ではない可能性があります。
まず認知は、子供が無事生まれて、
それからDNA鑑定をしてからにすべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

考えてもみませんでしたが、そういうこともあるかもしれませんね。
そういえば、出産の月数が違うような・・・。
そうだとすれば、やはり、男性が騙されているのでしょうか。
最近、彼女は中国の友人(男性)を呼び寄せたいとも言っていました。
考えれば、考えるほど、悪いこと考えてしまいますが、ないとはいえませんね。

ご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/23 22:22

ご質問の主旨が少し分かりにくかったのですが、



(1)産まれてくる子供を養子にするのでしょうか?
(2)中国人女性を養子にするのでしょうか?



※日本人男性・中国人女性ともに成人しているという前提で回答します。

まず、外国人でも日本の法律(民法)に基づき養子縁組を行うことができます。
養子が外国人でも日本人を養子にするのと同じ手続きで養子縁組できます。
ただ、(1)の場合は養子となる者が未成年なので、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
許可が得られれば、未成年ですので「特別養子」となり在留資格が与えられると思います。

次に(2)の場合ですが、養子が成人の場合は役所への届出のみで家庭裁判所の許可を得る
必要はありませんが、養子は養親より年長であってはならないという制約があります。
もし中国人女性が日本人男性より1日でも早く生まれていれば養子縁組はできません。
また成人の場合は自動的には在留資格も日本国籍も取得できません。
別途在留資格の申請や帰化などの手続きが必要になります。


また、(1)の場合ですが、No.1様の回答にもある通り「認知」するのが
もっとも適切かと思われます。認知であれば市役所への届出で手続きできますし
当然日本国籍も取得できます。
但し、現行の国籍法では出生後の認知では日本国籍の取得はできません。
必ず出生までに胎児認知として届出ることが必要です。
※裁判により出生後の認知でも日本国籍が取得できた事例はあります。


余計なことかも知れませんが、もし(2)の場合であれば、No.1様のご指摘されている様な
「実は中国で結婚している」などの可能性もあると思います。
何れにせよ、相手の女性とじっくり話し合い、きちんと結婚なさるのが最良の方法だと思います。
現時点であれば、結婚せずとも子供に国籍を取得させることもできますが、子供にとっては
父母が揃っていることが何よりの幸せだと思いますので。
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この回答へのお礼

貴重なご意見を有難うございました。彼の両親の養女に中国人女性が
なるということです。わかりにくくてすみません。

中国人女性は・・・
1)彼とは結婚はしない
2)彼の両親の養女になった
3)生まれてくる子どもは?(彼の弟になる?)

日本人男性は・・・
1)結婚しないのは承諾
2)子供は認知する。養育費も払う

両親の養女になるということは、彼女にも財産も手に入るということですよね。中国人妻とのトラブルが増えているそうですが、この例は、結婚していませんし、それでいて彼女のお金の保証は完璧。これをやられては、日本男性も、その両親も丸裸になるどころか、生まれてくる子がかわいそうです。行く末、彼女に彼と実家の財産をとられることになりますか。
お礼のつもりでながながとすみません。

お礼日時:2008/09/23 14:32

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