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車庫証明・排ガス・燃費のステッカー

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  • 質問者:go_go_v7
  • 投稿日時:2008/09/28 08:15
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中には、剥がしている方がいますが、
合法なのですか?

取締りの対象になっていないのでしょうか?

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  • 回答者:0625
  • 回答日時:2008/09/28 16:22

うちの車は、新車購入時(H9年)のときから、
ステッカーなどは付属されてないです。
今まで何回か駐車違反などで警察にお世話になりましたが、ステッカーのことは、言われたことがないですね。

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  • 回答者:catsamurai
  • 回答日時:2008/09/28 12:49

保管場所標章はディーラーの方に「貼らなくてもいいですよ。」と言われました。
特に罰則は無いみたいですね。
排ガス・燃費のステッカーは、貼って無くても全く問題ないでしょう。

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  • 回答者:yasubee337
  • 回答日時:2008/09/28 12:15

排ガスと燃費のステッカーは剥がしても問題ないです。昔の車両のABSとかDOHCなんてステッカーと同じです。

保管場所標章についてはこちらを。
>http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?Searc …

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  • 回答者:kisinaitui
  • 回答日時:2008/09/28 09:49

排ガスと燃費のステッカーは、張り付けておく義務は有りません。
メーカーが宣伝の為に貼っているだけです。

車庫証明のステッカーは、貼る義務が法律で明文化されているので、貼る必要があります。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:Drive-chan
  • 回答日時:2008/09/28 09:03

保管場所標章が無いと、車庫飛ばし等、があるかも知れないと、警察がかんぐり、自動車の運行供用の制限をするかも知れません。
再交付申請をさせられるのでは?
それに従わないと、
 車の使用は出来なくなり、フロントガラスにステッカーを貼られます、それを勝手に破棄したら、10万円の罰金が来るのでは。

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No.1ベストアンサー20pt

見せろと言われたときにすぐに見せられれば問題なしです。
車検証入れに入れておけば大丈夫

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