車庫証明・排ガス・燃費のステッカー
中には、剥がしている方がいますが、
合法なのですか?
取締りの対象になっていないのでしょうか?
回答(6件)
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うちの車は、新車購入時(H9年)のときから、
ステッカーなどは付属されてないです。
今まで何回か駐車違反などで警察にお世話になりましたが、ステッカーのことは、言われたことがないですね。
この回答へのお礼
どうもありがとう。
参考にしますね。
保管場所標章はディーラーの方に「貼らなくてもいいですよ。」と言われました。
特に罰則は無いみたいですね。
排ガス・燃費のステッカーは、貼って無くても全く問題ないでしょう。
この回答へのお礼
どうもありがとう。
参考にしますね。
排ガスと燃費のステッカーは剥がしても問題ないです。昔の車両のABSとかDOHCなんてステッカーと同じです。
保管場所標章についてはこちらを。
>http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?Searc …
この回答へのお礼
どうもありがとう。
参考にしますね。
排ガスと燃費のステッカーは、張り付けておく義務は有りません。
メーカーが宣伝の為に貼っているだけです。
車庫証明のステッカーは、貼る義務が法律で明文化されているので、貼る必要があります。
この回答へのお礼
どうもありがとう。
参考にしますね。
No.2ベストアンサー10pt
保管場所標章が無いと、車庫飛ばし等、があるかも知れないと、警察がかんぐり、自動車の運行供用の制限をするかも知れません。
再交付申請をさせられるのでは?
それに従わないと、
車の使用は出来なくなり、フロントガラスにステッカーを貼られます、それを勝手に破棄したら、10万円の罰金が来るのでは。
この回答へのお礼
どうもありがとう。
参考にしますね。
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