No.2
- 回答日時:
契約というのは口頭でも成立するくらいですから、書面が0通でも10通でも有効に違いはありません。
しかし書面に残す最大の目的は、言った言わない等の事後の争いに備える為の証拠能力にあります。
そう考えますと一方だけが保有するとなると、保有しない側の証拠能力としては弱いものになりますので、あまりそういう取り決めはしません。印紙代を考慮した場合でも、一方は写しを保有するなどとします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず余談。
日本語を知っていれば当然判りますが、覚書は文書に決まってます。覚“書”って言うくらいなのですから。文書でなくてもいいなんてのは大嘘です。文書でないようなものは覚書とは言いません。これは法律ではなくて日本語の問題。さて、法律上は文書の作成は原則として不要です。不要なのですからその有効性など法律上は全く問題になりません。正確に言えば、有効とか無効とかいう概念を容れる余地がないのです。あくまでも紛争になった時の証拠となる物の一つに過ぎません。その内容の真否、信用性などは裁判において裁判官が判断するものです(成立の真正は特別の規定がありますが)。ですから、1通だろうが2通だろうがそれ以上だろうがそもそも存在しなかろうがそれ自体は現実に紛争が起こらない限りどうでもいいことなのです。
1通だと紛争になったときに所持している側が自分に不利になりそうだと破棄してしまったりする可能性があるので、当事者全員が持っている方が安心というだけの話です。そういうおそれがないのなら1通でも作成しなくても何の問題もありません。
ところで証拠能力というのは、証拠とすることができるかどうかという意味なので、存在しない文書が証拠になりようがないのは当たり前なので作成しなければ証拠能力など問題になるわけがありません。「問題がある」どころか問題になるわけがないのです。こんなのは常識でわかる話ですね(ちなみに細かいことを言えば、そもそも民事では証拠能力はほとんど問題になりません)。
ご回答ありがとうございます。
有効無効などの概念の根本的な解釈の仕方のご教授ありがとうございます。
また、複数発行する意味もわかりました。
発行通数に関係なく、そもそも事が起こったときに裁判においその効力が判断されのであって
当事者が主観的に判断すべきものでない事もわかりました。
色々とご教授いただきましてありがとうございました。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 財務・会計・経理 業者間での注文書・請書の取り扱いについて 2 2022/06/27 15:53
- ビジネスマナー・ビジネス文書 管理組合・議案書内の理事長の挨拶文書について 1 2023/03/25 23:54
- 分譲マンション 管理組合・議案書内の理事長の挨拶文書作成にについて 2 2023/03/26 01:56
- Word(ワード) Wordの目次作成についてです。 卒業論文で目次を作ることになりました。 本文は「見出し」の機能を使 1 2023/01/17 11:26
- ビジネスマナー・ビジネス文書 ビジネス文書に関しまして 1 2022/09/23 13:19
- 仕事術・業務効率化 効率的な勉強方法(分野問わず)を教えてください 1 2023/08/16 01:33
- その他(悩み相談・人生相談) レズビアンの方に質問です。 どのように自覚されましたか? また小学生時代にそのことを作文で書く勇気は 3 2022/06/09 21:07
- Visual Basic(VBA) エクセルVBA 2 2022/04/27 13:29
- Visual Basic(VBA) エクセルのマクロについて教えてください。 2 2023/07/21 09:42
- Visual Basic(VBA) Excel VBA 同じ名前のフォルダがあれば作成したブックを格納するマクロをつくりたい 2 2023/01/16 16:19
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
一通のみ発行の覚書
-
妊娠中に、旦那が風俗に行って...
-
「覚書」の抹消方法
-
公正証書をつくることは可能で...
-
確約は約束よりも強い言い方で...
-
法律問題のお尋ねです。 夫婦に...
-
義務感を持ってやるのは悪いこ...
-
親の扶養を外れると勤務先は親...
-
日本学生支援機構の給付型奨学...
-
実父からのストーカー被害につ...
-
17歳のフリーターでドンキでバ...
-
前妻さんが、怖いです。 旦那は...
-
養子縁組しない子の扶養義務に...
-
離婚調停別居中の旦那宛に何度...
-
扶養手当を忘れられていたんで...
-
養育費減額 主張書面の書き方
-
20年ほど行方不明だった親の...
-
所有権について
-
民法783条2項
-
離婚した親の生活保護の受給に...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「覚書」の抹消方法
-
覚書を白紙にしたい
-
親子の縁を切るときの念書はど...
-
妊娠中に、旦那が風俗に行って...
-
一通のみ発行の覚書
-
確約は約束よりも強い言い方で...
-
念書を公正証書にする場合
-
「強制執行認諾約款付公正証書...
-
法的に効力を発揮する文書の要...
-
胎児認知書と、養育費支払いの...
-
公正証書の作成を拒否されたら ...
-
先日子どもが産まれ、未婚 シン...
-
強制執行認諾条項付き公正証書...
-
認知なしで養育費の公正証書
-
公正証書をつくることは可能で...
-
強制執行認諾付公正証書に執行...
-
公正証書を勝手に作成されたら?
-
債務弁済契約公正証書について
-
親族間の約束事の法律化
-
支払ってくれません。。。
おすすめ情報