3問お尋ねします。
(1) 電磁的記録に対する不法な行為については、参考書を読むと、刑法では「電子計算機使用詐欺」や「電磁的記録不正作出」「不正電磁的記録供用」など昭和62年の刑法の一部改正以来のコンピュータ犯罪等に対応した罪名が表記されています。刑法は、構成要件が明確に規定されているので、私としては比較的に分かりやすかったのですが、民事での対応がいくつか本を読んでみたのですが、載っていないのです。
もし、刑事で「電子計算機使用詐欺罪」などに認定され、懲役を受けるような場合であれば、民事でも恐らく不法行為として認められる可能性が高いと思うのですが、そのような時の被害者側の賠償というのは、基本的には不法行為に基づく損害賠償請求、ということに落ち着くのでしょうか?
(2) そして、「電磁的記録不正作出罪」のところを読んでいたら、「単に他人の電磁的記録をコピーする行為は、不正に電磁的記録を作出する行為ではあるが、条文の「人の事務処理を誤らせる」という目的を欠く為に本罪にはあたらない」と書かれていました。確かに「電磁的記録不正作出」にあたらないことは分かりましたが、それでは、この行為は他のどの刑事罰にもあたらないのでしょうか?
(3) 具体的にこの行為は、友人からコンピュータソフトをコピーしてもらい、それを自分のパソコンで使用し続ける限り、「人の事務処理を誤らせる」目的にはないので、刑事的には罰せられない、ということになるのだと思いますが、それでは、この時にどんな民事的な対応がとり得るか教えていただきたいです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
(1)その通りだと思います(自信ありません(^^;)
(2)刑法典以外にも刑事罰が規定されている法律があることをお忘れなく。
電磁的記録が著作物である場合、著作権法上の複製権侵害にあたり、同法119条において3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑が処せられます。
ただし30条にあるように、私的複製の範囲内であれば罪を問われません。
(3)上記のとおり著作権法で罰則規定が定められていますので、刑事的に罰せられます。
民事的には、著作権者の損害賠償請求が認められます。
ありがとうございますcelicaloveさん。たいへん参考になりました。 著作権法の適用がありましたね。今、著作権法の条文をあわてて調べているところです。
本当に、どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
(1)刑事より民事のほうが楽に認められる場合が多いでしょう。
なお約款などがあれば債務不履行になりうるかもしれません。(2)他人のクレジットカード等の情報をコピーする行為について罰せられるよう、現在立法作業が進められているはずです。近いうちには刑法でも罰せられるようになるのではないでしょうか。
(3)権利(著作権)侵害があれば、不法行為に基づく損害賠償請求権(損害の填補)及び差止請求権(原状回復)が認められると思います。
お礼が、遅くなってすいませんでした。 質問に答えていただいてありがとうございます。
結構、苦戦していたんですよ。この問題。
get-miyakoさんの意見を参考にしてみます。それでは、失礼いたします。
No.3
- 回答日時:
(3)についてお答えします。
まず、コンピュータソフト(プログラムの著作物)の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を業務上コンピュータで使用する行為は、コピーしてもらった時点で違法コピーであることを知っていた場合には、著作権を侵害する行為とみなされます。(著作権法第113条第2項)
この場合、刑事罰としては、著作権法第119条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
民事上は、著作権法第112条の規定による差止請求、民法の不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
この場合、「友人から」という点で私的使用目的であるから権利制限が働く可能性もないわけではありませんが、ライセンス契約にコピーを制限する条項があった場合には私的使用に関する権利制限規定の適用はないと考えられますので、ビジネスソフトなどでは上のような考え方になると思います。
使用したら同意とみなす、というライセンス契約の成立に疑義を呈する学説もありますが。
権利者側の見解ということになりますが、下のサイトなど御参考にしてください。
参考URL:http://www.askaccs.ne.jp/
お礼が遅くなって、どうもすいません。 ちょっと、体調が悪かったもので、しばらく横になっていました。 回答をいただいて、ありがとうございました。 実は、この質問は、ネットワーク上のプライバシー問題を考える際の具体例として、個人情報流出などと絡めて考えていた問題でした。
今回は、丁寧な解説をいただきまして、ありがとうございます。
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