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数年前、知人の自主制作CDにボーカルとして参加しました。
その際、報酬として現金をもらいました。金額は2万円とします。

その後、その知人は音楽製作・マネジメントの会社を興し、自分の楽曲のダウンロード販売や、着うたサイト等での配信を行っています。
その楽曲の中に私が歌唱したものがありました。私は知人から何の連絡も受けていませんでした。

過去の楽曲の販売・配信は私には不本意でしたので、著作隣接権を主張して販売・配信の停止をお願いしたところ、以下のような回答でした。

・制作時に報酬を支払ったことで全ての権利を買い取ったのだから、あなたの主張する権利は認められません。販売・配信の停止はしません。

・あなたの歌唱があってこそ成り立つ楽曲なので、ボーカルの差し替えは出来ません。

知人の自主制作CDで、当時はまだ法人では無かったため、契約書は交わしていません。
当時の歌唱依頼のメールには、報酬として2万円を支払う、としか記載されておらず、楽曲の二次利用に関しての約束もありません。

前置きが長くなってしまいましたが、以上をふまえて、3点質問があります。

1.私に楽曲の販売・配信の停止を求める権利は無いのか。
2.報酬で全ての権利を買い取ったというのは、正当な言い分なのか
3.今からでも、私が歌唱した楽曲の二次利用に関する契約書を交わすことは可能なのか。

どうぞ、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

1.


分かりません、とかしか回答のしようがありません。メールは、ある程度有力な証拠となり得ますが、2人だけの間で交わされた会話や、依頼があるまでのやり取り、あなたや相手の職業、業界慣行など、さまざまな事情に照らして、どちらの言い分が正しいと判断されるかは、最終的に裁判で争って決着を付けるしかありません。

すなわち、実演家には著作隣接権が生じるため、原則として(1)あなたがその楽曲の中で歌唱していること、(2)相手があなたの許諾なくその楽曲を譲渡もしくは送信可能化していることを立証すれば、差止請求権・損害賠償請求権が認められます。これに対して、相手方としては、あなたから譲渡権および送信可能化権の譲渡を受けたこと、または包括的許諾を受けたことを抗弁として提出して争うことになります。そこでは、「報酬として2万円」の趣旨が、上記の諸事情に照らして判断されることになります。

2.
上述の通り。

3.
過去の契約の内容を、今後の紛争の予防のために書面化することは、もちろん可能です。というより、契約書は後日の紛争を防止する証拠としての意味しかないのが原則で、口約束でも契約は原則として有効なので、いつの時点で契約書を作っても構いません。

また、契約書の内容が、過去の契約と相違している場合には、契約の更改ないし旧契約の解除と新契約の締結を合わせた複合契約と考えられますが、これも、もちろん有効です。

他方、すでに紛争が生じている場合には、互譲により和解契約を締結し、その内容を書面化することも可能です。

当たり前ですが、相手は「著作隣接権は買い取った」といっているので、いずれにせよ、あなたの著作隣接権を認めるような内容の契約書が取り交わされる可能性は、和解以外にはないといって良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく、丁寧な回答ありがとうございます。
やはり当事者同士での話し合いが平行線をたどる一方ならば、調停の申し立てや訴訟を起こすしか無いのですね。
なんとか和解できるように、何度でも話し合いをしたいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/10/08 15:43

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