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微妙にカテ違いかもしれませんが、
ここ以外に思いつかなかったので、ここに投稿します。

法律の存在価値についての『正式な回答』を知りたいです。
もし、そういった物が存在しないのであれば、
存在しないという事を知りたいです。

ここで言う法律とは、『憲法,六法など日本での立法関係の物全てを含みます』

正式な回答とは、国語辞典でも広辞苑でも
どこかの論文でも良いのですが、公的に認められた文として
公表され、そして認められている文句の事を指します。
(インターネットのサイトで数年公表しただけでは公的とは言いません[単なる公開です])

以上についての情報を探しております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「公的に認められている」法律の価値というのは難しいと思いますが、


手短には日本国憲法の前文や教育基本法のそれをお読み下さい
(読んだことはないのですが、六法の前文にも同じように六法の
存在意義に関する記述があるのではないでしょうか?)。
でもこれらは「公的」に認められているものですが、憲法改正の動き
からも分かるように、日本人が皆認めているわけではありません。

その上でですが、日本国憲法前文の最後の一文には、

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な
 理想と目的を達成することを誓ふ。

とあります。これは憲法や実定法には実際の「崇高な理想と目的」
などの価値が先立って、法はそれを実現するための手段のようなもの
だと日本国憲法は捉えていると私には見えます。
 同時に憲法は「崇高な理想と目的」やモノの価値を定義しています。
前文にもありますし、たとえば基本的人権などわかりやすいです。
日本には(少なくともタテマエ上)価値判断において憲法以上の
権威がないわけですから、そういう意味では日本国憲法自体が法の
存在価値について記しています。憲法のより具体的な条項、あるいは
憲法に従属するとされる様々な法は、憲法が定義・宣言する価値を
実現するものであると考えるべきでしょう。
 もしかしたら、miniture_minさんは法の「存在根拠」について
お尋ねしておられるのかもしれませんが、いかがでしょうか?

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC% …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>法の「存在根拠」について・・・
その通りです。
日本国憲法の前文自体は素晴らしい事を謳っていますが、
実際に、憲法が存在する理由を明確に説明しているわけではありません。

たとえば、『誰かが悪いことをしないように憲法がある』のか、
『誰もが幸せになるために憲法があるのか』ですら明確ではありません。

どういう根拠で法が存在しているかによって、
ソレを適用される側にとっての価値も変わってきます。

自ら守るべきものなのか、
守らない者が罰されるだけのモノなのか。

何かよい説明があれば知りたいです。
よろしくお願いします。

お礼日時:2008/10/18 17:45

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