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(1)Aさんが1か月前に窃盗をしたことを警察に自首しに行ったとします。
しかし他に一切物的証拠などがない場合どうなるのでしょうか。
自白のみで有罪ということはありえますでしょうか。

(2)また、例えばBさんがその窃盗を見たと証言したら、他に物的証拠が全く無くても、Aさんの自白とBさんの証言だけで有罪になることはありえますでしょうか。

(3)また、BさんとCさんが、Aさんの窃盗を見たと証言し、Aさんが容疑を否認し続けたとしたらどうなるのでしょうか。
物的証拠なしに有罪ということはありえますでしょうか。

詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

Aさんが1か月前に窃盗をしたことを警察に自首



一切物的証拠などがない場合
      ↓
無罪です有罪ということはありえ無いです

何故ならば
必ず窃盗をした場所へ行って、現場検証します
盗んだ物など一致しなかったな無理です

窃盗は必ず被害届けが無ければ行けません

被害届けも無し
現場検証しても・・・・何も出てこない

ならば

Aさんが 何を誰から窃盗したのか・・・掛けませんので検察庁に送致できませんので

未送検で終わりです




 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
盗んだものと盗まれたものが一致しなければならないのですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/15 12:28

こんにちはー



自白のみので有罪にはできません。
逆に自白がなくても、証拠があれば有罪にできます。

また証拠は、物的証拠でなくても状況証拠だけでも
有罪にすることができます。
質問文の人証だけでも、その話の信憑性によると思います。
ちなみに和歌山カレー毒殺事件は、自白ナシ、物的証拠ナシで、
状況証拠のみの有罪判決だったと記憶しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自白のみで有罪にはできないのですね。
状況証拠だけでも有罪になることがあるんですね。
参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/15 14:35

はっきりと書かれてはいませんが、


実際にその「物」が無くなっている、あるいは元々あったかどうかよく分からない、
という前提でよいでしょうか。
Aさんが盗んだといっている「物」が現にある場合は、窃盗も何もありえないので。
また、(2)のケースは自首、(3)のケースは自首をしていないと考えてよいでしょうか。
以下、この仮定の下に考えていきます。もし違ったらすみません。


(1)について:
これは憲法に定めがあります。

日本国憲法第38条第3項
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

もとが英文からの翻訳なので若干分かりにくいのですが、
「自白のみの場合は有罪にもならないし、刑罰を受けることもない」ということです。
したがって、この場合に有罪の判決が下ることはありません。


(2)(3)について:
日本の刑事裁判における証拠の評価については、自由心証主義が定められています。

刑事訴訟法第318条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。

違法に集められた証拠や伝聞証拠など、法律により証拠能力を否定されるものもありますが、
基本的に証拠の採用不採用は担当裁判官に委ねられています。
物的証拠は確かに重要ですが、絶対必要というわけではありません。
したがって、Bさん、あるいはCさんの証言が充分な証拠能力を認められれば、
有罪となる可能性はあります(ただし(2)のケースは自首なので、減刑、あるいは刑の免除がされることもあります)。
逆に、証言に充分な信憑性がない場合は、ほかに証拠がないので無罪とされます。
(この場合、ほとんどは検察の段階で不起訴になると思いますが)
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この回答へのお礼

(2)と(3)については仮定の通りです。
文章が不十分で申し訳ありません。
「証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。」ということは、裁判官によって有罪、無罪が分かれることがありえるんですね。
たいへん参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/15 19:17

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