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当社は資本金6000万円、利益準備金1500万円 資本準備金0円の会社です。仮に6000万円の増資をする場合原則は全額資本金ですが、1/2を超えない額まで資本準備金にできると認識しております。ただ会社法では資本準備金と利益準備金を合わせて資本金の1/4までが積立の限度なので、当社の場合出来るだけ資本金を少なくするには、資本金4800万円、資本準備金1200万円となると思うのですがいかがでしょうか?(減資、利益準備金の振替は除きます)

A 回答 (2件)

> 当社の場合出来るだけ資本金を少なくするには、資本金4800万円、資本準備金1200万円となると思うのですがいかがでしょうか?



増資の場合には4分の1規制がかかりませんから、資本金を最小にするためには資本金3,000万円、資本準備金3,000万円で大丈夫だと考えられます。

すなわち、4分の1を超えて準備金積立がされないことを定めているのは会社計算規則45条1項であるところ、同項は「剰余金の配当をする場合には」で始まる会社法445条4項を受けてのものです。

増資の場合の準備金繰入については会社法445条2項・3項で定められていますが、ここでは4分の1を超えて準備金繰入の出来ない旨を定めていません。

そのため、増資の場合には、準備金の額の合計が資本金の額の4分の1を超えるとしてもなお、払込の額の2分の1までは資本準備金に計上出来ると思われます。

なお、こうして計上された資本準備金を取り崩すときは、4分の1を超えた部分についても会社法451条の手続が必要になるものと考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。B/Sだけ見ても準備金が限度額を超えているかどうかはわからないのですね。限度額が、準備金の積立方法が「増資」か「剰余金の配当」かで変わるなど思いもしませんでした。大変勉強になりました。これを機会にもっと会社法を勉強してみたいと思います。

お礼日時:2008/10/20 14:30

資本金4800万円、資本準備金1200万円で間違いありません。



増資後の準備金の額が、増資後の資本金の1/4になるようにという前提ですね。方程式の問題でした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。法律は難しいですね。

お礼日時:2008/10/20 14:32

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