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質問させて下さい。宜しくお願いします。

一つの職場で、事業部門も一つしかありません。
労使協定で裁量労働制を結びました。もちろん、法律に定める裁量労働制の適用のある事業です。
協定上、そこに勤める全ての職員に適用があると書いてあります。
先日、上司に呼ばれ、君には裁量労働制の適用はないと言われました。
協定を示しておかしい、と抗議すると、制度適用の有無は個別面談で経営側が決めることだから、と言われました。
文書等で契約を結んでいません。
この論理で行くと、適用のある人と無い人が一つの事業所で同じような仕事をすることになります。
そういうものなんでしょうか。何か釈然としないのですが・・・。

論点を整理します。
(1) そもそも一つの事業所の中で、裁量労働制の適用のある人と無い人を置けるのか。
(2) 私の事業所の場合は「全ての職員に適用あり」と書いてあることを前提に、個別に契約を結んで裁量労働制の適用がない、とすることができるのか。

すみませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

対象業務の解釈通達


http://labor.tank.jp/jikan/sairyou2.html
質問者さんの業務が該当するか、もう一度ご確認ください。

考えようによっては適用されていない方が言いと思いますよ。
裁量労働は、労使協定で定めた時間を労働したと「みなす」制度です。例えば、1日8時間と協定すれば、それ以上の労働をした場合も、以下の場合も一律8時間の労働と「みなす」ことになり、深夜残とかの例外を除き時間外手当は付きません。
今のご時勢に8時間(と、みなされた分)の仕事が7時間や6時間の量であるわけも無く、通常は残業代をカットする為の方便である場合が多い制度だと認識しています。
逆に考えると、質問者さんの業務を裁量労働にした場合に、後々未払い時間外賃金の請求をされるリスクを避けての処置なのかもしれません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
なるほど、適用が無いほうが得なのかもしれませんね。
ただ、私の場合1日8時間の「労働の内容」について、細かく指定されたため、裁量労働制なのにおかしい、と主張したんです。
残業時間云々というよりも、私の仕事は広く裁量に委ねて欲しい、という意味なんです。
明日、労基署で聞きたいと思います。

補足日時:2008/10/19 17:53
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裁量労働制は労働基準法で規定されており、


専門業務型と企画業務型の2種類があります。

専門業務型は、法附則により具体的な対象業務が決められており、
事業者側で、その対象業務を任意に変更することができません。
対象業務に従事する労働者が適用労働者になります。

企画業務型は、「事業運営に関する事項についての企画、立案、調査
及び分析の業務」と抽象的に対象業務を定めており、
対象労働者については、対象業務を「適切に遂行するための知識、
経験等を有する労働者」として労使間で任意に定めるとしています。

ですので、一事業所の中で適用労働者と非適用労働者は混在すること
がありえます。
また、企画業務型裁量労働制であれば、適否を労使間で個別に定める
ことが可能です。

この回答への補足

回答ありがとうこざいます。
当方は専門業務型です。
対象業務にも従事しているのですが・・・。
明日、労基署に行って聞きたいと思います。

補足日時:2008/10/19 17:48
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