今日、セルフサービス(前払い式)のガソリンスタンドで1万円を投入し、1500円分給油しました。給油完了後に発行されるレシートを釣り銭機に持って行きバーコードを読ませたのはいいのですが、まったくうっかりしていて8500円のお釣りが出ているところを500円だけ受け取ってガソリンスタンドを立ち去ってしまいました。(紙幣と硬貨は別々の取り出し口から出てきます)
約6時間後、お釣りを取り忘れていたことに気づき、ガソリンスタンドに連絡すると「取り忘れた釣り銭の届けはない」とのことでした。どうしていいかわからず最寄りの交番で相談してみると一緒にガソリンスタンドまで行っていただけるとのこと。そしてガソリンスタンドで警察官とGSの人に録画されていた監視カメラのビデオを確認してもらったところ、私の直後に釣り銭機に釣り銭を精算しにきた人物が紙幣取り出し口にある紙幣を取っているのが確認できましたが、録画されているビデオの画質が悪いため、顔やナンバープレートを確認することはできませんでした。判別できたのはその人物が男であること、かぶっていたヘルメットの色と形状、服装の特徴、そして原付と思われるバイク(車種は特定できず)に乗っていたことくらいです。警察官に被害届を出したいと申し出たところ、この状況において法的には被害者はガソリンスタンドで私は単なる報告者であると言われ困惑しています。
そこでお聞きしたいのは
1. 私が被害者ではないというのは正しいことであるのか?
2. もしガソリンスタンドが被害者ならば、ガソリンスタンドは私に8000円を渡す義務があるのか?
またガソリンスタンドに対して8000円を要求できるのか?
もとはと言えば私のうっかりでこういうことになってしまい反省しているのですが、人様の金を盗む人間をこのまま見逃すのもなんだかくやしい気がします。アドバイスをいただければ幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あくまで一般人の考えですが、これは「落し物」「忘れ物」と
なるのではないかと思います。
GSは「おつりを返却口に出した」「そのおつりを取り忘れた」
というのなら「忘れ物」ですよね。
1. 私が被害者ではないというのは正しいことであるのか?
「忘れ物の被害者」になるのではないかと思います。
おつりを持ち帰った人間は遺失物横領の罪になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
1:
被害届を出せないのが疑問でしょうか?
あなたは何も被害を受けていませんので被害届は出せません。
お釣りをもらえないのはあなたの過失であるのは間違いないと思います。
あなたはガソリンスタンドにお釣りを置いてきただけです。
これには何も事件性がありません。したがって被害届は出せません。
2:
ガソリンスタンドは敷地内にあるお金を盗まれたので被害者です。
要求できるか?というのは要求できます。この場合要求って言うより相談というレベルですね。
ただしガソリンスタンドに支払いの義務はありません。めんどくさい客だなぁってことで支払う可能性はあります。
普通の常識人ならば自分のミスをガソリンスタンドに責任取らせるような真似はしないと思いますので、くれぐれも今後はお釣りのとり忘れにお気をつけください。あなたのミスで迷惑をかけたスタンドにもお詫びを言っておけば円満解決ではないですか?
No.1
- 回答日時:
1. 私が被害者ではないというのは正しいことであるのか?
基本的には
被害者はGSですね
おつりを貰ってないですので所有権は移転しないです
2. もしガソリンスタンドが被害者ならば、ガソリンスタンドは私に8000円を渡す義務があるのか?
これは難しいですね・・・
判例が無いと思います
裁判して見ないと判りません
自販機のお釣りと同じですか
またガソリンスタンドに対して8000円を要求できるのか?
要求はできますが、GSが認めて貰えるのとは別な話です
このパターンに近い・・・
この場合、銀行のキャシュカードを盗まれて・・口座から引き落とされた時も
被害者は銀行です
しかし 銀行は・・基本的には契約約款で他人が引き出しても正しい暗証番号で引き出せば・・・銀行は約款を盾に盗まれたお金は原則は保証しません
所が今回は、約款(契約)は無いから保証されると思われるが・・・・
果たしてGSが保障するとは思えません
請求してだめならば
まあ、裁判でもして下さい
回答ありがとうございます。
大変よく理解できました。
ただし、最後のひと言は余計です。
裁判するつもりはございません。
不注意だったとはいえ実際に被害を受けている人間が
被害者になれないという日本の法律に疑問を感じただけです。
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