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今、歯科医院を計画しています。診察室の採光有効面積の床面積に対する割合が1/20でよいという事を先輩から教えていただいたのですが、法規の何条にあたるのかわからずにいます。
初歩的な質問で恐縮ですが、教えていただきたいと思います・

A 回答 (3件)

法35条~、令111条絡みですね。

(まずじっくり見て下さい)
再三ご教示頂いている1さんとは少し違った内容になりますが、経験上歯科診察室は採光、換気1/20以上、排煙1/50以上を要求されています。

間違いは優しく訂正願います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
法規の解釈に戸惑いながらもじっくり法35条、令116-2条を理解したいと思います。

お礼日時:2008/10/21 13:20

訂正、令111条→116条の2、御免なさい。

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北国の設計屋さんです。


特殊建築物で居室の採光規定に当てはまらない部屋については、建築基準法同施行令第116条の2-1-1に規定されている無窓居室の判定をすれば、内装制限及び非常照明設置の緩和が受けられます。
診察室は、居室には当たらないので、採光有効面積の床面積に対する割合が1/20以上、換気有効面積の床面積に対する割合が1/50以上を満たせば良いだけです。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
換気のことまで教えていただいて、早速、計画に反映していきたいと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/10/21 11:18

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