No.1
- 回答日時:
北国の設計屋さんです。
特殊建築物で居室の採光規定に当てはまらない部屋については、建築基準法同施行令第116条の2-1-1に規定されている無窓居室の判定をすれば、内装制限及び非常照明設置の緩和が受けられます。
診察室は、居室には当たらないので、採光有効面積の床面積に対する割合が1/20以上、換気有効面積の床面積に対する割合が1/50以上を満たせば良いだけです。
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