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妻の逆DV(相手は私を暴力夫としている)で近々離婚に向けた諸手続きに入りますが、妻の父の私と私の両親に対する中傷行為が酷くこの行為も訴求しようと思います。内容は私の親に手紙で送りつけてくるもので内容は医師でも無いのに私を“神経症患者”と断定して夫婦不和の原因とし、治療の為カウンセリングや心理学の本を読め等と書き、さらには「息子(私)の言う事は「神経症的傾向の発想なので軽くあしらえ」と他人の親子のコミュニケーションまで言及し私の言動の全てを“犯罪心理学で言う犯人の心理”とまで書いてます。この内容に対してどの様な罪が問えるか(侮辱罪?)またどの様な謝罪(慰謝料、謝罪文等)を要求出来るかアドバイス願います。両親は表面的には我慢してくれてますが思い出すと怒りで眠れないくらいと不快感を抱いています

A 回答 (1件)

日本では訴訟の自由が認められていますので、質問者さんが精神的苦痛を受けたと感じられたのなら、民事損害賠償請求(慰謝料請求)の訴訟をおこされたら良いのです。



それが裁判で認められるかどうかは、上記の質問文では一方の主張しか書かれてませんので判断できません。

尚、法では「謝罪文を書け」などと言う判決や処分はありません。

(侮辱罪?)については「公然と」という要件を満たしていないので無理でしょう。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。離婚訴訟の際、関連事項として訴求します。謝罪文は法的にも判例も無いのですか。もし表現は違えど(例えば示談書や協議書の様に、「これ以上相手に中傷行為を行わない様にする」旨を誓約させる書面は無いのでしょうか?また、どの法に抵触するかですが、いわゆる名誉毀損はさらに公然性要因があると思い侮辱罪を考えましたが、侮辱罪が示す公然性要件をも満たしていないのならば、どの法に抵触するとすれば宜しいでしょうか?また義父の手紙には私を「神経症的傾向がある」と断定し、その根治療法として「心理カウンセリングを受けろ」「心理学的療法をしろ」(意味も根拠も不明)などと書いてますが、医師でもない者が他人の病名を特定し、さらには治療法まで記述する行為は医師法にも抵触すると思いますが(無資格医業)どうでしょうか?いずれにしろこの行為に私も両親も表面的には我慢していますが、かなり憤りを抱いています。

お礼日時:2008/10/23 13:37

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