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そんな曖昧な理由で解雇できるなら「笑顔はあるけど不自然な笑顔だから」とか「元気はあるけど空元気に見えるから」という理由で解雇しても良いことになりますよね。
経営者の恣意で雇用契約を一方的に打ち切ることができることになりませんか?
御回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

「解雇できます」



これは先の回答者さんも述べられたように、指導に対する改善の無さ=やる気の無さ、業務命令に対する反抗になります。
不当な指示・指導(服を脱げだとか、司法試験に合格せよだとか人権的、社会通念上明らかな無謀な指示)によって雇用者の権利が脅かされる物であれば、それは当然許容される物ではありませんが、元気が無い(挨拶をしない、声が小さい)、笑顔が無いは誰しもが出来る行為で、特に接客業に於いては店舗・経営会社の顧客に対するイメージに重大な影響を及ぼします。

誰もが出来る事を指示・指導しても改めないのは明らかに離反行為であり、業務命令違反です。
以上の要件を満たしてしまう事になるので「解雇」は妥当な物になります。
お気を付け下さい。
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>雇用契約を一方的に打ち切ることができることになりませんか?



キチンとした雇用契約があるなら無理です、そんな事は出来ません

いい加減な口約束での雇用なら解雇もいい加減でしょうね

雇用契約書は貰いましたか?

雇用時はキチンとした試験などがありましたか?
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ご質問の意図は何でしょうか?


そういう理由であなたが解雇されたのですか?
もしくは、それに絡んでなにか困ったことでも起きたのでしょうか?

さて、本題ですが
「元気がない 笑顔がない 等の理由でアルバイトを解雇できるのですか?」
というタイトルのとおりのご質問なら、ありえるといえばありえます。
ただし、これは極端な例でしかありえないとおもいますし
解雇する前に、改善するように教育するなり、指導するなりをするべきが本来です。

>「笑顔はあるけど不自然な笑顔だから」とか「元気はあるけど空元気に見えるから」という理由で解雇しても良いことになりますよね。
なりませんね。
解雇する前に、教育するなり指導するなりを先にするのが筋ってもんです。

>経営者の恣意で雇用契約を一方的に打ち切ることができることになりませんか?
一方的にはないでしょうね。
まぁ、いくら教育しても指導しても、本人に改善する気がない
もしくは改善されない「やめてくれ」という勧告はありえるかもしれませんが・・・
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