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今回、海外へ行った時、ダイビングをしました。ダイビングは初めてなので体験ダイビングということになりましたが、ショップは繁忙で、スタッフがいなく当初は断られましたが、やっとの事でスタッフを捜したので、行けるということになりました。しかし随行のスタッフはインターシップのようで、当日潜るダイビングポイントは初回のようでした。
ダイビングの資格はDS(ダイビングマスター)との事でしたが、少々心配でした。DSの資格でガイドは出来ると聞いていましたが、体験ダイビングの付き添いも出来るのでしょうか?

A 回答 (3件)

PADI・DMは、認定されていない(オープンウォーター以上のCカードを取得していない)ダイーバーを


直接監督して潜る事は許されていません。

ディスカバー・スクーバ・ダイビング(体験ダイビング)参加者が、
プログラム修了後12ヶ月以内でインストラクターの間接監督下であれば、
開催する事が可能です。
但し、インストラクターは事前に参加者のスキル/知識評価を行わなくてはいけません。

よって質問が、
「インストラクターの代わりにDMが直接監督した。」のであれば論外です。

但し、インストラクターが直接監督し、そのアシスタントとしてDMが参加したのであれば、
その地形に不慣れであろうと無かろうと問題ありません。
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こんにちは。

補足読ませていただきました。私はPADIのメンバーではありませんので、あくまで参考としてご覧ください。

PADIのアナウンスでは、体験ダイビングの引率はDMでもディスカバースクーバダイビングリーダーの資格を持っていれば、単独で引率できるようです。また、「当該場所の経験の少ない」というのは特に規定は無いと思います。
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こんにちは。



どういった意味で、できる、できないと疑問に感じられているのでしょうか?ご質問の意図と異なっていたら申し訳ありません。
ダイビングの資格自体は、あくまで民間の認定資格であり、ダイビング業界の自主規制のようなものです。ですので法律的には問題ないと思います。あとは、それぞれの指導団体(資格認定を行う団体)がどのような指導をしているか、ということになりますね。

この回答への補足

私の質問は、法律的に適切かどうかといういうことではありません。(最初の質問欄でダイビングマスターのDMをDSと誤記しました)
ダイビングの行為を自己責任で実施しようとするならば、全くの素人が(時には複数)で潜っても法的には問題ないということは認識しています。但し、貴方の言われているように「業界の自主規制」というものがある以上、これだけのスキル(PADIやNAUI等の団体が実施しているスキル認証:ダイビングマスター、インストラクター、I.D.C.スタッフ,ディレクター等)を持った人間はどこまでの行動(ダイビング活動における潜水範囲、案内、指導等)を認許しているかということを各種団体が自主規制の範囲で制定しているはずです。今回の案件も体験ダイビングを行う場合、当該の団体(今回はPADI)の参加(加盟)しているダイビングショップが、料金を徴収して体験ダイビングを商品として営業活動を行う場合、エアーを充填したボンベを貸与するから勝手に潜ってこいとか、多少の経験があるアルバイト的な用員をつけるから潜ってこいではなく、「当該団体の自主規制」において制定したスキル保持者によってダイビングを経験させことは必然であると思います。
よって、ここで質問したい事項は、スキルのプロレベルは、当該場所の経験の少ないダイビングマスターで良いのか?インストラクター、が対応するのか?I.D.C.スタッフ,ディレクター等か?と言う質問です。

補足日時:2008/10/26 10:35
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