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祖父が所有してる土地は再建不可です。
土地は2項道路の一番奥にあります。少し手前に隣地があり、
隣地は2項道路の幅員2mあるのですが
この土地の前の部分の幅員が1mしかありません。
少し手間にある隣のうちは1mセットバックして家を建築していますが、協力してもらい敷地の道路参入もしくは敷地を
当地へ敷地参入してもらうと建築確認が取れる可能性があるようです。
この場合隣地を説得するに当たり隣地のその部分を提供する事により
どのようなデメリットが隣地に発生するのですか?
メリットは隣にないですか?
知り合いの人は建築確認上のハンコウだけの問題だけで
後から花壇を作ったり、
柵をこしらえても別に注意は受けないと聞きました。
さらにお願いするに当たり御礼はどのくらいを考えるべきですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

どんなお知り合いかわかりませんが、まず花壇はともかくみなし道路境界線といってセットバックしたところは柵なども作ってはいけません。



また、最近法律が変わって、2項道路は位置の確定がされている場合があります。これは完全施行が22年の法律なので該当地がどうなっているかはわかりませんが。

さて、良くわからないのが幅員のとらえ方です。
一番奥の方は突き当りの所有と考えれば、もともと1mしか接していなくても一つ手前の方が1mセットバックすれば2mの接道が得られるのではないのでしょうか。
そうすればそのまま建築可能の可能性もあります。

それとも道路にはかぎ型に接していてその幅員が1mということでしょうか。それであれば、法改正に伴う条例整備などが完了していれば2項に指定された道路に接道2m以上あるかどうかが問題です。
また、条例整備がされていなければ、復員1mの部分も2項であるならそこの中心線から1.5mセットバックしなければなりません。道の考え方がデコボコで不合理ですが(だから法改正されるのですが)そういう解釈になります。

みなし道路境界線より道路側は所有者が民間人でも、基準法的には道路です。分筆や測量によって、公に寄付などを行ったり減税措置を受けたりすることが多くの行政でできます。(細街路事業)

道路にはつきあたりでどのくらい、道路の長手方向にどのくらい接しているのでしょうか。

基本的にみなし道路部分を敷地参入はできません。敷地提供の形(セットバック)で建築可能ラインを模索することになります。

建築士にちゃんと役所など調べてもらって再建築可能か確認をすることをすすめます。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。お礼と補足の説明を致したいと思います。
この土地は2項道路に突き当たりですが隣地の方が敷地が大きく
隣地前までは幅員が3mあります。しかし隣地隣の家の敷地が
せり出している為隣地は2mの接道があり、さらにこの土地は隣地との間に1m幅員の2項道路があります。この道路には隣地との間に奥の敷地の終わりまであります。ですので2項道路に5mくらい接道していますが、どの道路に幅員が1mの為隣地を道路に提供していただく事ができると建築確認がいただく可能性があるようです。

お礼日時:2008/10/30 14:27

>お願いするに当たり御礼はどのくらいを考えるべきですか?



先方の納得するだけ...

・私がそのお隣で意地悪なら...
10-20万円でもハンコを押しません
で、貴方の家が建てられなくて土地を売りに出すのを待ちますね
その時、相場の半値以下で買う話をします
私以外には建て替えできない土地は価値無しですから...

・私がお人好しで貴方と円満な隣人関係なら...
代償は何も要りません、ハンコを押します

>メリットは隣にないですか?

有りません...今後デメリットは出てくる可能性は有るでしょう

>知り合いの人は建築確認上のハンコウだけの問題だけで

キチンとした業者・専門家などに相談しましょう

貴方には切実な話ですが隣人には関係のない話ですね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
隣地住人には迷惑な話ですね。
逆の立場ならそうですね。

お礼日時:2008/10/30 14:29

>1mの幅員の2項道路



条例で定められています。
http://www.som.pref.aichi.jp/d1w_reiki/325902300 …
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定による道路及び同法第第五十三条第三項第二号の規定による敷地を、次のように指定する。

(建築基準法第四十二条第二項の規定による道路)
一 行政庁の管理に属する幅員四メートル未満一・八メートル以上の道及び市街地建築物法(大正八年法律第三十七号)第七条但し書の規定により指定した建築線で、その間の距離が四メートル未満二・七メートル以上のもの。

よって
1mの二項道路はありません。

あなたの所在地の行政庁の
建築主事に確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1.8mは必要のようですね

お礼日時:2008/10/31 11:21

3mの2項道路の奥に幅がせまくなった「延長1m幅」の通路があるということでしょうか。

「さらに」というところがその1mの通路に直行して1m幅員で5mの長さの「かぎ通路」があり敷地は隣地とは接していないという解釈をしましたがあってますか?

その場合はたとえそこが2項道路でも「延長1m幅」を隣地が1m下がると隣地はその分敷地として使えないので建ぺい率オーバーや容積率オーバーの可能性が出てきます。普通はそんな要望にはのりません。

「かぎ通路」がたとえ2項道路でそこを広げるにしても隣地でなく自分の方を一方的に下げる相談をしてみればよいのでしょうが、結局緊急車両が入り込めないのでその道路を拡幅することに意味はないです。

考えられるのは「延長1m幅」に接する隣地の部分を隣地所有者から割高に買い取ることに双方が納得し、道路提供し、その方法で接道を認めてくれるという前提があった場合のみと考えられます。しかし、その形状から隣地は門の位置なども変更が必要でよほどの価格でないと納得するわけがないと思います。あなたも道路提供する土地を高額で買い取ることは考えにくく他の敷地を探すのが無難である可能性があります。

しかし、3の方の言うようにそれだけの距離の1mの通路を2項道路と指定されている可能性は非常に少ないと思います。よく確認して見てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/31 11:22

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