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色々な会員権業者に質問すると、確定申告で損失計上出来る出来ない両者が有りますので、判断出来ないので再度質問させてください、
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ゴルフ場は倒産して同じ名前で運営しています、
前の会社から預託金の債務は新会社に継承せず、プレー権は継承されています
新規会員権は無額面会員権です、「会員権は個人用」
これを売却した場合、損失分を個人の確定申告で損失計上出来るか否か
教えてください、「売却値段は0で手数料が発生」
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

断言は出来ませんがほぼ無理でしょう。


0円で売却は譲渡にあたらず。と預託金の債務は新会社に継承せず、すなわち切り捨て
という事で損失として認められる可能性は0に限りなく近いでしょう。
プレー権の有無はこの場合関係ありません。
会員権としての価値が関係してきます(取引相場)
0円という時点で基本的には無理な話です。
相場(あくまで公に公表される会員権相場表)が10000円でもあれば可能性もなくもないとは思うのですが。
といってもそれでやっとどうかな、のレベルですのでこのケースでは大変厳しいかと思われます。
ただ国税庁も色々なケースでつぶしがあるようですのでダメもとという手も無きにしも非ず
サラリーマンでしたら論外ですが事業主であればもしかすると…
それでも認められる可能性、個人的には1%未満と見ています。
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この回答へのお礼

有難う御座います
[と預託金の債務は新会社に継承せず、すなわち切り捨て
という事で損失として認められる可能性は0に限りなく近いでしょう]
前の債権切り捨てで、無理の様です。

お礼日時:2008/11/03 14:19

損益通算


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

ゴルフ会員権
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
※ただし書きに注意。

この回答への補足

有難う御座います、
判断が色々有るのは
前の預託金債務は継承しません、新規発行の会員権は預託金の無い無額面会員権(プレー権会員権)です。

補足日時:2008/11/01 11:57
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>これを売却した場合、損失分を個人の確定申告で損失計上…



個人の資産運用の範囲である限り、「譲渡所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm

譲渡所得は、他の所得との「損益通算」の対象に含まれていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>色々な会員権業者に質問すると、確定申告で損失計上出来る出来ない両者が…

私的な資産運用でなく、個人事業者が事業として行うなら、譲渡所得でなく「事業所得」ですから、給与など他の所得との損益通算や、青色の損失繰越制度が適用されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

有難う御座います、
判断が色々有るのは
前の預託金債務は継承しません、新規発行の会員権は預託金の無い無額面会員権(プレー権会員権)です。

補足日時:2008/11/01 11:52
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