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現在、執行猶予中なのですが‥

先日、右折禁止の違反をしてしまい、青キップを切られました。でも反則金を納めるのを忘れてしまって、暫くするとまた反則金の納付書が届きました。

その時今度は赤キップが同封されていましたが、これはどういう意味なのでしょうか?

その納付書にある期限内に反則金は納めました。

執行猶予が取り消され、収監されてしまうのでしょうか?

とても不安なのでどなたか教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

-phantom2-さんのおっしゃるとおりですが、少し補足します。


日本の「刑罰」には、死刑・懲役・禁錮・拘留・罰金・科料・没収があります。このうち、罰金・科料・没収が、財産刑と呼ばれるものです。いわゆる「刑罰」は、この7種類以外にはありません。
つまり、交通違反などに課される「反則金」や「過料」(刑罰である『科料』とは字が違います)は、刑罰にはあたりません。言ってみれば、「制裁金」みたいなものです。
したがって、執行猶予取消しの原因にはならないのです。
ただし、俗に言う「青空駐車」をご存知ですか? 記憶が不確かですが、6時間だったか8時間だったか、一定の長い時間、路上に駐車しておくとこれに該当します。要するに、「友人宅にクルマで出かけて、付近の路上に駐車したまま一泊してしまった」などという場合に引っかかりやすい法律違反です。
青空駐車は、道路交通法ではなく、自動車保管法に定められていて、この場合は「罰金」が科されます(刑罰は『科される』もの、反則金などは『課される』もので、これまた字が違います)。
つまり、青空駐車は立派な「犯罪」ですから、これにひっかかると、執行猶予取消しのおそれが生じます。
この点は混同しやすいので、要注意です。
以上のように、自動車の運転は、こうした意味でもアブナイことを知っておく必要があります。その意味では、-phantom2-さんのいうとおり、執行猶予期間中は、避けられるなら避けるべきでしょうね。
ただ、日常生活上、あるいは仕事上、どうしてもクルマなしでは暮らしが成り立たない場合もあるでしょう。その場合は、慎重にも慎重を期して、どんな些細な違反もしないと心に誓うべきですよ(何もあなたに限らず、ドライバー全員がそうあるべきですが)。
お気をつけて。
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執行猶予の取り消しですが、猶予期間内に犯罪を犯し、それが罰金刑で済んだ場合でも取り消される可能性があり、禁固刑以上の判決を受けた場合には必ず取り消されます。



右折違反の場合は行政処分の反則金であり、刑法の罰金ではありませんので取り消しになることはありません。

しかしもし猶予期間中に人身事故などをおこし、それに重過失があった場合は刑事責任を問われ罰金刑や禁固以上の罪に問われる可能性があります。

猶予期間中は運転しないのが一番ですよ。
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それは赤キップではありません。



「交通反則通告書」と呼ばれるもので、
「青キップ(交通反則告知書)を渡しましたが、違反内容に不服がなければ反則金を納めてください」
という最終通告みたいなものです。

この通告書の期限内に納付しなければ、「赤キップ」と同じ処理(飲酒とか重い犯罪と同じように)がされ、下手すれば実刑となります。

さて、
>執行猶予が取り消され、収監されてしまうのでしょうか?

期限内に反則金を納付したわけですから、略式起訴される心配はありませんので、その心配はいりませんよ。
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