No.1ベストアンサー
- 回答日時:
刑の重い順に、「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料」となります。
(例外はありますが、説明が細かくなるので省略します。)したがって、罰金以上であれば、死刑、懲役、禁錮、罰金ですし、罰金以下(以下なので、当然罰金刑も含む。)であれば、罰金、拘留、科料となります。具体的な例として、弁護士の欠格事由の一つである「禁錮以上の刑に処せられた者」があげられますが、これは「死刑、懲役、禁錮」の何れかの刑に処せられれば、弁護士(既に弁護士になっている者は、弁護士の地位を失う。)になることはできません。もし、罰金刑(拘留、科料)であれば、欠格事由には該当しません。(欠格事由に該当しないというのは、弁護士法上の懲戒処分を受ける可能性がないことを意味するものではありません。)
刑法
(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
No.3
- 回答日時:
>反則金や放置違反金などはどこに属するのでしょうか?
罰金や科料(読み方は同じ、「過料」というのがありますが、これは刑事罰ではありません。)は刑事罰ですが、反則金や違反放置金は刑事罰ではありませんので、どこにも属しません。
No.2
- 回答日時:
死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料のこれらは犯罪行為に対する処罰です、犯罪ですから、検察庁(検事)が起訴し裁判所に処分の検討をさします、その結果が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料っと言う処罰です。
反則金や放置違反金は犯罪ではなく、違反です、上記とは全くの別物です。
違反と言う反則行為ですから、免許点数制度の元での処分です、処分が行政庁(公安委員会)が処分決定します、犯罪ではありませんから、裁判所が判断する事はありません。
犯罪行為と反則行為は処分する役所・内容も根本的に違うという事です。
・科料(かりょう)とは財産刑の一種であり、受刑者の財産を強制的に徴収する刑罰をいう。同種の刑罰である罰金より小額である。日本の現行刑法では、1000円以上1万円未満とされており、比較的軽微な犯罪に対して科される
・拘留とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留とは別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。
1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科される。同種の刑罰である禁錮より短期間である。しかし、禁錮と違って執行猶予を付すことはできないので、必ず「実刑」となる
・罰金とは、金額1万円以上と定められている(刑法15条)。同じく財産刑である科料との違いは、金額の違いによる。科料は1000円以上1万円未満と定められている(刑法17条)。
・禁錮(きんこ)とは、自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である(刑法第13条)。禁錮は無期と有期とに分類される。
無期禁錮は、死刑、無期懲役に次いで重い刑である
有期禁錮は、原則として1ヶ月以上20年以下である(但し、刑を加重する場合には30年まで、減軽する場合は1ヶ月未満にすることができる)。
・懲役(ちょうえき)とは自由刑のひとつであり、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のことである(日本の刑法12条2項を参照)。
懲役刑の特色としては、以下の目的が挙げられる。
隔離 犯罪者を一定期間社会から隔離することにより社会の安寧を図る。また犯罪者を被害者による報復や社会の疎外から保護する。
抑止 長期間自由を奪うペナルティーを科すことにより、犯罪を割に合わないものとする。
矯正 強制労働という苦痛を与えることによって再犯防止を図るとともに、生活習慣などの健全化や職業訓練ともなるため社会復帰に役立つとされている。
・死刑(しけい)は刑罰のひとつで、対象者(受刑者)の生命を剥奪する刑罰である。
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