罰金について。
今、巨大ショッピングモール内 のテナントでバイトをしてい るのですが、そこへの通勤手 段として自動車を使用してい ます。
自動車通勤の者は、駐車場を 客と同じスペースを使うので 、従業員は初めに車のナンバ ー登録をし、決められた駐車 エリアに停めなければなりません。(停車時にフロントガラ スに支給された紙を置く形で 客と区別する)
しかし先日、私は決められた 駐車エリアに停めなかったこと(これは本当に自分に非があ ることはわかっています)で、 それが駐車場の監視カメラに より発覚しました。
そして、それが会社の規約に違反するということで、罰金1 0,500円の支払い命令を受けま した。
確かに悪いのは自分であるとわかっているのですが、どうも 腑に落ちません。
この罰金は、払わなければな らないのでしょうか?
この規約は問題ないのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
バイトの従業員ではなく、赤の他人が施設利用じゃないのに無断駐車をしていたとして、罰金を徴収することはよくあります。
この場合は周辺の駐車場料金×止めていた時間程度であれば常識の範囲で問題ないとされます。
ご質問者の場合もルールに反して不当に駐車をしていたのですから、同様の罰金を請求されても法的な問題はないでしょう。
バイトなら8時間前後止めていたのですか?うちの近所の某施設は施設外利用者は1時間千円なんて駐車料金もありますから、1万くらいの罰金なら常識の範囲内でしょうね。
とりあえず、あくまで会社の規約であり、法的に支払義務はないですから、拒否するのも自由です。
当然、拒否すればその職場にはいられないでしょうけどね。
この回答への補足
頂いた意見を参考に辞めることを決め、今日店長にその旨を伝えたのです が、辞めてもいいけど、罰金は しっかり給料から引かせても らうと言われました 。店長曰わく、お前が辞めて も会社が払わなくてはならな いことになるから、だそうです。だから、辞めたとしても罰金は発生する、ということみ たいでした。
補足日時:2011/08/14 23:41No.4
- 回答日時:
罰金という名目ですが、お客様の駐車スペースに駐車したのですから、その分の料金は支払うことになります。
指定された場所以外ですから、有料駐車ということになります。
テナントは、指定された場所での「恩恵」を受けていますから、それを逸脱した場合は恩恵はありません。
名目が、罰金だから納得できない?
ならば、会社が駐車料金請求ならばどうしますか?
権利主張はいいですが、きちんと義務を果たしてから主張してください。
その罰金が、テナントにショッピングモールから請求されるとしたら、相談者の行為が原因ですから、請求されても仕方がありません。
法律を出す前に、相談者がした「契約不履行」が問題となります。
雇用時に、駐車場区域が指定されているのですから、それは雇用契約の一部ということになります。
No.3
- 回答日時:
就業規則などにその罰金の規約は明記されていますでしょうか。
もし記載されていても罰金を払わせる行為は労働基準法違反と思います。
誰が言ってきたのですか?
テナントの店長ですか、モール自体の店長ですか?
本気で戦う気があるのでしたら
言ってきた相手に、上の方と話したい旨を伝え、同時に労働基準監督署に相談に行きますとも伝えましょう。
ただし、職場環境は悪くなると思います。
、
この回答への補足
頂いた意見を参 考に辞めることを決め、今日 店長にその旨を伝えたのです が、辞めてもいいけど、罰金は しっかり給料から引かせても らうと言われました 。店長曰わく、お前が辞めて も私のバイト先がモールに払わなくてはならな いことになるから、だそうで す。だから、辞めたとしても罰 金は発生する、ということみ たいでした。部下の責任は上司の責任ってことでしょうね。
補足日時:2011/08/14 23:46No.2
- 回答日時:
小売店はお客さんに買ってもらって収益を上げているわけですから、
駐車スペース等もお客様最優先にするのが当然であって、
その旨の服務規律を定めていることに問題があるとは到底思えません。
そうした服務規律違反に対する罰金制度があらかじめ設けられていたということならば、
それ自体は法の禁止に触れる行為ではありますが、
そんな主張をしても藪蛇になるだけの可能性が高いですね。
正式に客用駐車スペースの不法占拠を理由とした駐車場料金相当額の賠償請求が来たら
罰金より賠償額が高くなることは自明ですので。
経緯はともあれ、罰金を支払えという会社の主張はごく穏当なもので、
何が腑に落ちないのか全く理解しかねます。
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