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交通事故(飲酒+人身)の罰金は一括支払いだと思うのですが、金額的に払えない場合はどうすれば良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

タイトルでは「行政処分の罰金」とありますが行政処分で罰金刑はありません。

行政処分とは公安委員会で免許停止処分などすることを云い、罰金は検察庁で公訴したうえで裁判所から言い渡されます。今回は、後者のようですが罰金が支払えないなら最終的に留置されます。又は、財産を差押られ競売されます。現実的にはそのようなことは希のようです。一部金だけ振り込み、現実には分割してはどうでしようか。分割申請しても、許可されなくても事実的に分割してはどうでしよう。
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
罰金と行政処分は違ったのですね。知りませんでした。
分割申請はどこにすれば良いのでしょうか?

お礼日時:2002/04/05 16:01

>分割申請はどこにすれば良いのでしょうか?



そう云うところはありません。分割不可能ですから。
私の「一部金だけ振り込み、現実には分割してはどうでしようか。」は一方的な方法で「やってみれば」と云う程度です。
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この回答へのお礼

お手数をおかけしました。

お礼日時:2002/04/10 13:32

 罰金の納付は分割支払いなどは認められていません。

つまり借金してでも期限内に納付するか留置場で一日5000円換算で労務するかの選択となります(刑法18条)。ただ、直ちに収容ということにはなりませんので、検察官に事情を話すと、待ってくれることもあるようです。

参考URL:http://rjq.jp/t-rules/jinshin.html
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。

お礼日時:2002/04/05 09:14

以前に、 一発免停になりましたけど、


交通裁判所では、分割払いも出来ると聞いたこと有り。

もしも、出来ないときは、懲役になるのかな??

ほかのひとにも聞いてみてね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとう御座います。

お礼日時:2002/04/03 23:23

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