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町内会の清掃に参加しなかった場合の「出不足金(制裁金)」は合法でしょうか?

特に町内会規約には出不足金の規定はなく、仲間内で自然に出てきた決まりごとみたいです。罰金や過料等は、刑法などの法律に基づかない以上、いけないと思うのですが。ちなみに千円です。〇万円はダメだけど千円ならいいのかなどの見解も教えて下さい。

A 回答 (2件)

先ず、規約に明記されているということは、その規約は合法的に決定され、会員それぞれが合法的に同意していると見做されます。

こうした契約は原則として法的効力を持ちます。
勿論、そうはいっても規約に書かれているからといって100%書かれていることが正しいとは限りませんから争いがあれば裁判で決めてもらうことになります。

ここからは私見ですが、
同様の(組合自治のような)争いの際には、会員相互の負担義務の公平・平等を前提にするようです。この場合だと清掃活動が止むを得ない組合活動とした場合、参加出来る人と出来ない人の負担を公平にするために参加しない人からお金で代償してもらうことは公序良俗に反しないと判断すると思います。

では、その際の金額は?ということですが、これも負担の平等の範囲内ということになりますから罰金や科料といった懲罰的な金額は許されません。実際にどう判断するのかわかりませんが、1時間程度の活動とした場合、現在の最低賃金は地域で異なりますが凡そ700円位です。ですから、500円~1000円ぐらいなら公平の範囲内と検討できます。この辺が1000円はよくて1万円はだめという判断基準になると思います。
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この回答へのお礼

当町内会では規約にないので、そうすると、逆に非合法という解釈になるのでしょうか?個人的には、町内会自体が任意加入の団体ですし、その中で行われる活動(清掃、運動会、etc)はすべてボランティアに近い位置づけなので、出てこない人に対しては頭にはきますが、出不足金を徴収まではまずいのではと思っています。いかがですか?ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/16 06:29

どこでも、3千円程度の「負担金」は決めています。



名目など関係なく、私的自治の原則により有効です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私的自治の原則、よくわかります。よろしければ教えていただきたいのですが、今回うちの方では町内会としてはそういう決まりが規定集にないのですが、その町内会の中の、末端組織である隣の家同士の8軒だけの決まりなんです。つまり、となりの集まりにはそういう規定がなく、8軒中の2~3軒が勝手に決めた話なのですが、それでも有効でしょうか?

お礼日時:2010/05/16 22:04

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