プロが教えるわが家の防犯対策術!

病院あるいは診療所で働いている看護師は、ある程度自由に職場の薬品庫に入れますよね。
で、その薬品庫にある薬品の在庫管理なども任しているような場合。

院長あるいは医者が処方していないにもかかわらず、そこの薬品を勝手に持ち出し、自分で飲んでしまっていた場合、どのような罪に問えるのでしょうか。

自由診療として用いられる、高額な美容治療薬(シミ消し用とか)を半年にわたり数十万円程度勝手に持ち帰り自分で飲んでいた(横流ししていたと言う話もありますが)という場合。
また、事務には「医師に処方してもらっている」と嘘をつき、支払いはちゃんと済ませてしまっていた場合。
(もちろんカルテへの記載は一切なし)

それがどのような罪になるのか、また、それが発覚したときにどのように対処すればよいのか。
教えてくださると助かります。
薬代を支払ってもらうことで和解しても良いのか、どこかに届出をしなければならないのかについても、あわせてご教示下さい。

A 回答 (2件)

>300万以下の罰金という、具体的な罰則があるのは、薬事法違反に対してということでしょうか。



薬事法で定められた罰則です。自分が回答したケースだと「処方箋が必要な薬を処方箋なしで売買してはいけない」という薬事法の49条に違反するので300万円以下の罰金ですね。

あとは、書き忘れましたが処方箋を出してもらったと嘘を付いて購入した場合は販売した側にもちゃんと処方箋を確認しなかったということで罰金があるかも。まあ、300万円以下の範囲で購入した側よりも少ない金額だとは思いますけどね。

窃盗罪に関しては以前は懲役刑しかありませんでしたが法改正で懲役刑または罰金ということになっています。たしか、懲役10年以下または50万円以下の罰金ということになっているはずです。ただ、罰金刑は中高生が行なう遊び感覚の万引き対策で導入されたらしいので病院内での窃盗の場合は懲役刑になる可能性が高いでしょうね。
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この回答へのお礼

なるほど。
たしかに、確認しなかったとすれば、病院側にも非があるでしょうね。
まあ、病院だと、看護師>事務みたいな構図があって、看護師が医者に処方してもらった、と言い放ってしまえば、事務方も仕方ないのかなと思いますが。
そうならないように、おかしいと思ったらすぐ上にあげられる環境にしないとだめですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 16:26

>自由診療として用いられる、高額な美容治療薬(シミ消し用とか)を半年にわたり数十万円程度勝手に持ち帰り自分で飲んでいた(横流ししていたと言う話もありますが)という場合。



まず、確実に窃盗罪は付きますね。料金を払わずに勝手に持ち出すのは泥棒ですから。薬が販売に医師の処方せんが必要だった場合は薬事法違反が付きます。

>事務には「医師に処方してもらっている」と嘘をつき、支払いはちゃんと済ませてしまっていた場合。

こちらの場合は処方せんが必要な薬だと薬事法違反ですね。それ以外は病院内の勤務規定違反とかなので病院内の罰則だけで済むかも。

>薬代を支払ってもらうことで和解しても良いのか、どこかに届出をしなければならないのか

とりあえず、都道府県の薬務課へ通報ですね。この手の犯罪は病院内で処理した場合に後からバレると厄介です。犯人が使っただけなら処方せんが必要な薬を処方せん無しで入手した場合は300万円以下の罰金ということになります。この時点では病院側に対する罰金などはありません。ですが、横流しなどがあった場合はその薬で副作用などが発生したことに関しての処罰が発生する可能性があります。この横流し品で副作用が発生したという情報が病院以外から出てくると事件のもみ消しとしてテレビなどで大々的に報道されて病院の評判などが悪化しますよ。マスコミが事件を見つけるよりも早くちゃんとした処理をしたほうが良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
処方箋が必要な薬ですから、薬事法違反に加え、医師法違反にもなるんでしょうね。
あとは窃盗罪ですか。

300万以下の罰金という、具体的な罰則があるのは、薬事法違反に対してということでしょうか。

とりあえずまだ実際にこういうことが起こったわけではないのですが、なんだか実際に起こりえそうなことだと最近感じておりました。看護師も薬剤師も、薬が手に届くところにいますからね。モラルの問題とはいえ、最近いろんなケースがありますから心配で。。
職員にこのことを周知させた上で、めんどくさいことが起こらないよう、管理もしていくつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/01 14:23

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